インボイス制度Q&Aセミナー/質疑応答の回答集~設定編~
2023年7月7日開催の「インボイス制度Q&Aセミナー」にて、
事前に皆様からいただいたご質問の回答「設定編」を掲載いたします。(全28問)
当日は非常に多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
セミナー内で回答できなかった内容も含め回答しております。ぜひご覧ください。
なお、同内容で複数いただいたご質問は、まとめての回答とさせていただいております。
また、いただいたご質問はすべて確認いたしましたが、 考えられる回答の幅が広いものや、
税務アドバイスに抵触する可能性があるご質問については割愛しております。
あらかじめご了承ください。
※質疑応答の全体数が多いため、カテゴリごとに分けて記事掲載しております。
他カテゴリもぜひご覧ください。

回答内容はラクス見解であり、対応の正当性を保証するものではございません。
対応内容の是非の最終判断は所轄の税務署によって行われます。
ご不安な点や判断に悩まれる際は、必ず税務署や税理士等の専門家へご相談ください。

目次
| (問1)交際費/会議費に関わる申請ルールを設定しています。 ①免税者との取引の場合、基準額はいくらにしたらよいでしょうか? 現在、交際費精算で、1人当たり「税込5,500円」を超えると「交際費」を選択するルールとしています。 これは税抜額が「5,000円」となることを前提としていますが、今後は免税事業者との取引の場合、 消費税として扱える金額が変わるため、基準となる税込額をどう設定すればいいか悩んでいます。 ②具体的におすすめの設定例等はありますか? |
①
免税事業者との取引の場合、「税込5,392円」が基準額となります。
具体的な計算根拠はサクセスナビの以下Q&Aにてご案内しておりますのでぜひご確認ください。
▶インボイス 交際費/会議費に関わる申請ルールを設定しているが見直しが必要か知りたい
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/dbxkftr4gqo0alfi
②
免税事業者との取引用に「申請ルールの設定」を追加する場合、
「申請ルールの設定」では、これまでの設定と分けて設定を入れてください。
また、新たに設定するルール、既に登録しているルールともに、従来の「内訳」と「単価」の違反条件以外にも「事業者登録番号」の有無(もしくは免税事業者の場合に利用するチェックボックス)を条件に追加することを推奨します。
【設定例】
違反条件:すべての条件に一致
条件1:伝票データ(明細) / 内訳CD / =(等しい) / 「食事代/5,392円未満/会議費」
条件2:伝票データ(明細) / 単価 / >=(以上)/ (直接指定) / 5,392
条件3:伝票データ(明細) / 事業者登録番号 / =(等しい) / (値なし)
上記の場合、事業者登録番号がない(=免税事業者)との取引かつ、基準額の5392円を超えているにも関わらず「会議費」の内訳が選択されている場合に
エラーを出すことができます。
また、控除できる金額はいつの取引なのかによっても変わってきます。
2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%
となりますので、切り替わりの時期には「明細日付」も違反条件に設定することも考えられます。
| (問2)「内訳マスタ」や「交通機関マスタ」を増やす対応を検討しています。わかりやすく表示させるアイディアやわかりやすい名称の例を教えていただきたいです。 また、申請者が選びやすくなるようにルール化する方法はありますか? |
「内訳マスタ」や「交通機関マスタ」の選択肢が増加する場合に「選びやすさ」の観点で、以下の2通りの方法をご提案します。
・仕切り線を設ける。
・表現を平易にする。(「免税事業者」というような表現を使わず、「T番号ナシ」等にする)
※「内訳マスタ」の場合はカテゴリも設定できます。免税事業者との取引が少ない場合は「免税用」というようなカテゴリを作成するのも効果的です。
また、あまり利用頻度が高くないと想定されるものについては作成せず、
通常の内訳だけとし、経理担当者が計上仕訳等の画面で、紐づく税区分を都度修正する、というような運用も可能です。
選びやすさに直結するのは上記ですが、「誤申請を減らす」という観点では「申請ルール」を設定しておくのも効果的です。
免税事業者のフラグが無効なのに、免税事業者用の交通機関/内訳が選ばれている、はたまた、
通常の交通機関/内訳が選ばれているのに免税事業者用のフラグが有効になっている場合にエラーを出すことで、申請前に未然に誤りを防ぐことが可能かと考えています。
| (問3)インボイスの有無で消費税区分を分けることは計算式で実現できそうでありますが、出張旅費特例、自販機特例など、インボイスがなくとも仕入税額控除可能な取引について例外とするためには、どのような設定をすべきでしょうか?(例えばインボイス要否フラグを設定するなど。)また、この場合、備考に特例適用の旨を手入力することなく、自動で記載することはできないでしょうか? |
サクセスナビにて特例の場合の対応パターンを3種類ご案内しておりますので、ぜひご確認ください。
▶Step2:「楽楽精算」の設定変更~参考:適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨を記載する~
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/otevtfkq75zm41rh
■各種特例に応じた適切な税区分を出力するアイディア
①:特例に該当する内訳そのものを計算式の条件に加える
「電車(国内)」という名称の内訳は特例に該当する際の選択肢であると定め、
「電車(国内)」を選択したら通常の税区分を出力するよう計算式の条件を設定する。
【設定方法】
「計上仕訳の設定 or 支払仕訳の設定 > 摘要、フリーの設定」のフリー1~8に交通機関IDや内訳IDを指定。
【摘要への出力アイデア】
摘要にも計算式を設定し上記のような内訳が選択された場合に通所の摘要に加えて○○を出力する、 というような対応も考えられます。
②:補助科目を計算式の条件に加える
特例を判別するための補助科目を「補助科目マスタ」に追加し、内訳に紐づける
【摘要への出力アイデア】
さらに補助科目も会計連携補助項目も活用し、摘要に出力したい内容をセットしておき、
通常の摘要に加えて会計連携補助項目も出力するという運用も可能です。
※サクセスナビの参考②に該当します。
③:画面上に設置したフラグを計算式の条件に加える
特例に該当する際に選択する選択肢をプルダウン等で申請画面上に設置し、計算式の条件に加える。
【摘要への出力アイデア】
その選択されたプルダウンをそのまま摘要に+αで出力する設定を行う。
※サクセスナビの参考③に該当します。
④:交通費精算・出張精算では特例にあたる申請しか取り扱わない
特例に該当しない交通費の申請は「経費精算」から行う運用を採用しているような場合で有効です。
| (問4)インボイス制度への対応に向けて「楽楽精算」で実現するべき状態は何ですか? インボイス制度への対応として、「楽楽精算」上で設定変更が必須な箇所・任意の箇所を知りたいです。 |
その取引を帳簿(会計ソフト)で確認する際、取引相手が「適格請求書発行事業者」「免税事業者」のどちらか判別できる状態を目指しましょう。
最低限、上記状態を構築できていればよく、事業者の判別方法はご利用の会計ソフトや
運用により異なります。そのため、「必須・任意項目」も、各社様次第となってまいります。
必須・任意項目の整理に際しては、サクセスナビや「インボイス制度完全対応Book」をご参考ください。
※会計ソフトと「楽楽精算」を連携しない場合も、「楽楽精算」は帳簿作成の入り口になっている
ため、後の会計処理上必要な情報が確認できる/確認しやすい状態を作れるよう変更箇所を
ご検討ください。
▶ご参考:「楽楽精算」から会計ソフトに仕訳を連携していない場合は「楽楽精算」の設定変更が必要ないか知りたい
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/fvskjj7pio3i9mvf
そのためあえて「必須」と定めるのであれば「事業者登録番号」の項目を配置する、もしくは
「事業者登録番号」を配置しない場合は「免税事業者フラグ」というような、適格請求書発行事業者との取引かどうかの判別ができるような状態にしておくことが必須と考えられます。
| (問5)サクセスナビのStep2:「楽楽精算」の設定変更~目的1:適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別する~ にあるパターンA/Bのメリットやデメリット、どういった場合はどのパターンがおすすめか、等が知りたいです。 |
▶パターンA:対応する税区分を「楽楽精算」に登録し、各税区分を紐づけた内訳を追加する。
(設定箇所:税区分マスタ⇒交通機関マスタ/内訳マスタ)
メリット :設定が簡単
(「交通機関マスタ」/「内訳マスタ」はCSV取込で登録するだけ!)
デメリット:選択肢が増えるため、申請時に選びづらい
(免税事業者との取引が発生しないものは従来通り)
設定はシンプルですが「交通機関マスタ」や「内訳マスタ」の選択肢が増えるため、
追加する選択肢を工夫したり、不要な項目を削ったり等の対応が必要になります。

会社で発生する取引を整理した際に、免税事業者との取引に該当するものがあまり発生しない
想定という整理ができていれば、内訳をあまり増やさずに対応できそう、等のイメージを
持つことができます。
まずはチェックリストを参考に、整理するのはいかがでしょうか。
また、内訳を増やさずに、免税に該当する(事業者登録番号が空欄)のときだけ、経理担当者が
税区分を仕訳画面上で修正するというような運用も考えられます。

▶パターンB:計算式を設定し、条件に応じて出力する税区分を変更する。
(設定箇所: 「仕訳データ出力の設定」)
メリット :申請者の手間が増えにくい/新規項目を追加できない場合でも工夫ができる
デメリット:マスタを登録する場合に比べて設定難度が高い
既に設定済みの計算式等への影響の考慮が必要
免税事業者との取引に該当するものが多く発生しそう、という場合は計算式を設定したほうが対応が簡単な可能性があります。
すでに税区分コードを読み替えるような計算式が設定されている、というような場合は設定のメンテナンスが難しくなる可能性があるため、パターンAを検討してみるのもよいかと思います。
| (問6)社員立替金の精算において、交通費精算・出張精算と分けて申請できるように設定しています。例えば宿泊費の領収書がない場合の精算ですが、ケースによって以下のように仕入税額控除の可否が変わってくると認識しています。 1.出張精算の場合 ⇒出張旅費特例に該当するため領収書なしでも仕入税額控除可能 2.交通費(出張以外の宿泊)の場合 ⇒出張旅費特例に該当しないため仕入税額控除不可 上記のように、同じ宿泊費でも場合によって(精算タブの違いによって)特例対応かの判断が必要です。こちらを経理課員のタスクとするには細かい確認の手間が増えてしまいます。 システムで対応可能になる方法はありますでしょうか? |
「楽楽精算」をご利用いただいている範囲においては、申請種別ごとの確認ができたり、伝票自体に申請種別名が表示されますので、出張旅費特例の対象か否かの判断に迷うことはないかと存じます。
その上で、ご質問の主旨としては、会計ソフトに連携した後、宿泊費であれば「楽楽精算」での申請種別を問わず同じ勘定科目で表現されるため、どのように見分ければ良いのか、という点かと解釈いたしました。
この場合に、出張精算伝票であればすべて特例対応、交通費精算の伝票であれば仕入税額控除の対象外、ということが会計ソフト上で判断できるようにしたい、ということでございましたら、
摘要欄に伝票種別も出力するように設定することで、「出張精算伝票」=すべて特例、
「交通費精算伝票」かつ「事業者登録番号」が空欄=仕入税額控除の対象外といことがわかるようになるかと存じます。
また、既に「楽楽精算」の伝票No.を会計ソフトに連携しているなどございましたら、
「伝票No.採番設定」をご利用いただき、申請種別ごとに特定のアルファベットなどを番号の先頭につける、という手段もございます。
なお、いただいたご質問の中で「出張旅費特例に該当しないため仕入税額控除不可」とございますが、特例には該当しない場合でも「インボイスの保存」ができれば仕入税額は可能です。
そのため、精算タブの違いによって「特例」かどうかの違いはあるかと存じますが、
そもそも宿泊費が発生した場合に領収書(インボイス)を受領していれば特例か否かを気にすることなく仕入税額控除の対象とすることができます。
その他、一見出張旅費特例の対象になりそうな取引についても、決済手段によっては出張旅費特例の対象にできないパターンも存在するため、対応を統一しておく方が、申請者の方も経理の方も混乱が少ないものかと存じます。
※会社決済の法人カードで決済した場合などまずは、宿泊費が発生した場合は必ず領収書を
受領することを社内にて徹底いただいくことをお勧めいたします。
※宿泊費で領収書が無いケースの方が稀かと存じます。
| (問7)税区分を[免税業者]用に増やす予定ですが、まだ設定内容を決めていません。 3万円以上の交通費対応、インボイス保管方法をどうするか未定なので、他社様が「楽楽精算」を使ってどう保管するか教えていただきたいです。 |
インボイスの保管においては「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」を活用して電帳法対応もしながら保存する会社様が多いように思います。
電子帳簿保存法オプションについての詳細は以下をご覧ください。
▶電子帳簿保存法の概要
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/jnxxgewfotunlcyi
| (問8)「楽楽精算」から会計ソフトにCSVで出力する際に、仕訳データ出力の際にH行・N行(課税区分の部分)に現状の課税区分に加え、「適格」か「区分80%」という文字を足したいです。 一番簡単な方法はなにか、お教えいただけますと幸いです。 |
一番簡単な設定・運用方法は以下です。
<設定・運用方法>
・「税区分マスタ」に新たに「適格」や「区分80%」を付けたものを追加する。
・上記で設定した税区分が紐づいている内訳(交通機関マスタ/内訳マスタ)を作成し申請者に選択いただく。
その他、計算式を用いて、フラグもしくはT番号の有無をキーに「適格」や「区分80%」を含めた税区分名に読み替えて出力する、という方法も考えられます。
| (問9)会計ソフト側で登録番号、免税事業者の管理を行い、それに応じた消費税の計算も行う運用をしています。「楽楽精算」と会計ソフト間での仕訳連携ファイルの変更もありません。 上記運用の場合、「楽楽精算」側の設定変更が必要でしょうか? 「楽楽精算」側で、明細ごとにインボイスに対応した税区分を選択すればそれなりに連携すると思っています。 |
記載の運用の場合、設定変更は必須ではございません。
ただ、負担軽減の意味合いで「楽楽精算」側の設定変更もおすすめいたします。
「楽楽精算」側で、明細ごとにインボイスに対応した税区分を選択できる設定ができていれば、
想定している連携が可能になると考えられます。
また、申請画面上に「事業者登録番号」の項目を配置しておくと事業者登録番号の有効性判定の結果を「楽楽精算」の伝票上で容易に確認できるようになります。
会計ソフトとの連携有無にかかわらず、申請者をはじめ承認者・管理側の負担を軽減できるかと存じますので、必要に応じて設定変更をご検討ください。
| (問10)インボイス対応で明細が多くなりすぎるのを回避するために、領収書がインボイスに該当しない(免税事業者・取得不備等で仕入税額控除不可)場合に入力するフラグを設定し、 仕訳出力時にフラグありなら免税事業者用の税区分に読み替える設定にしたいと考えています。 上記のような設定は可能でしょうか? |
はい、可能です。
伝票上に「免税フラグ」というようなチェックボックスを配置していただき、
「仕訳データ出力の設定」にて、計算式を設定し、そのチェックボックスにチェックがある場合は、
免税事業者用の税区分に読み替える、というイメージになります。
詳細は以下の記事もご確認ください。
Step2:「楽楽精算」の設定変更~目的1:適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別する~
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/kixonkrfjd0kj2cp
上記記事の「▶パターンB:会計ソフトが税区分で判別する(「楽楽精算」は仕訳の計算式で対応)」に該当します。
|
(問11)計上仕訳の出力で、登録番号の有無で仕訳の税区分を設定する方法を教えてください。 ■非課税・不課税の内訳 :0%の税区分 |
内訳を「課税事業者との取引」と「免税事業者との取引」で分けて登録するようであれば、
計算式の設定をする必要はないかと存じます。
それぞれの内訳に対し、事業者区分に対応した税区分を紐づけておけば、あとは従来通り
税区分コードを出力することで、事業者区分に応じた税区分の出し分けが可能になります。
もし計算式での設定をご希望の場合、まずはサクセスナビの以下記事をご確認ください。
■Step2:「楽楽精算」の設定変更~目的1:適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別する~
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/kixonkrfjd0kj2cp
⇒上記記事の「▶パターンB:会計ソフトが税区分で判別する(「楽楽精算」は仕訳の計算式で対応)」に該当します。
個別の設定が必要な部分が分からない等、不明点ございましたら、お手数ですが問い合わせフォームからお問い合わせいただけますと幸いです。
| (問12)免税事業者フラグのチェックボックスを設定したが、課税項目ではない「内訳」(例:収入印紙(租税公課))を選択した場合に、チェックボックスにチェックをするとエラーとなる設定方法(申請ルールの設定)を教えてください。 |
申請ルールの条件としては以下の例が考えられます。
▶すべての条件に一致
・条件1:伝票データ(明細) / 内訳CD / 次のいずれかを含む / 課税項目外の内訳
・条件2:伝票データ(明細) / 免税事業者フラグ / =(等しい) / (免税事業者の際に選択する選択肢名)
▶違反時の判定:エラー
| (問13)免税事業者との取引について申請する場合に対応する経過措置適用の「内訳マスタ」だけを選択肢にするにはどうしたらいいですか? |
恐れ入りますが、システムで自動的に制御するということはできません。
「申請ルールの設定」をご活用いただき、例えば「免税事業者との取引」のフラグにチェックが
入っている場合に警告文を出す、やチェックが入っていて、かつ「経過措置適用のマスタ」ではない
ものが選択されている場合にエラーを出す、といった対応が考えられます。
| (問14)インボイス制度に伴い、免税事業者と取引した場合は経過措置に伴い、仕入税額控除が受けられない2割の消費税は雑損失に振替を検討しております。 イメージとしては精算画面で、免税事業者かどうかを選択し、免税事業者であれば、その消費税の20%を雑損失に振替したいのですが、具体的な設定方法を教えていただけますか? |
恐れ入りますが、ご記載いただいたような条件に応じて自動で別の科目へ振替するような設定は出来かねます。
もし、「楽楽精算」上で行う場合は内訳に雑損失用の選択肢を作成しておき、経理担当者が承認時に伝票自体を修正し、経過措置分の2割の消費税を雑損失として選択する方法は可能かもしれません。
ただ、元の明細が領収書/請求書が紐づけられている場合、明細の金額は変更することはできないため、雑損失の明細の金額をマイナスで入力する必要があろうかと思います。
そのため、そのまま仕訳データ出力をすると雑損失でマイナス金額の仕訳が起こります。
設定や運用が非常に複雑になる可能性がございますので、会計ソフト側で経過措置にまつわる処理を行っていただくことをおすすめ致します。
| (問15)適格請求書でない場合、区分請求書か否かを申請画面に配置したく、チェックボックスで配置することを検討しております。 サクセスナビ上にある「請求書区分等のフラグ」とはどのようなものでしょうか? チェックボックスとフラグの違いは何でしょうか。 またフラグで配置するメリットがありましたら教えて頂きたくよろしくお願い致します。 |
記事上の記載が分かりづらく申し訳ございません。
「請求書区分等のフラグ」はチェックボックスと同義でございます。
「楽楽精算」の項目タイプの名前としては「チェックボックス」ですが、チェックボックスで新たに作成した項目の名前を「請求書区分等のフラグ」や「免税フラグ」と設定している状態でございます。
| (問16)現在、内訳で税区分を判定していますが、すべての内訳に免税事業者用の税区分を作成しても、各従業員は選択できないので現実的ではないと考えています。 事業者番号がない場合に ①免税事業者の場合のチェック欄 ②交通費特例等のチェック欄 にチェックをすることによって ①税区分を変更して仕訳を書き出す(例 5→52 6→62 に変更) ②特例マークを摘要欄に書き出す。 とすることは有効でしょうか? |
よい設定案かと存じます。
②の特例についてはチェック欄だけではなく、何の特例なのかを選択できるようなプルダウンにしておくことで摘要欄に「公共交通機関特例」や「3万円未満の自販機/自動サービス機からの購入」といった詳細な情報を摘要欄に書き出すことも可能です。
| (問17)税額を直接修正する運用にした場合の仕訳設定はどのようにしたらよいでしょうか? |
計上仕訳の画面で税額を直接変更する、という場合は、仕訳の設定において変更が必要な箇所は
特段ございません。
仕訳の画面ではなく伝票上で直接修正したい場合は、各種申請画面上に「税額」を「任意」項目として配置する必要がございます。
| (問18)「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載をするにはどういったものを仕訳データに出力すればいいですか? |
「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」をテキストベースで出力する必要がある、という理解でよろしいでしょうか?
その場合は、明細の摘要にその旨入力し、仕訳の摘要にも出力する、というような設定が考えられれます。
そうではなく「経過措置の適用を受けるもの、ということを会計ソフト側でなんからの税区分やフラグ等で認識する」ということでしたら、会計ソフト側でどういった情報があれば「経過措置の適用がなされるものだ」と認識できるかによって設定内容が異なります。
詳細は以下をご覧ください。
▶Step2:「楽楽精算」の設定変更~目的1:適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別する~
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/kixonkrfjd0kj2cp
| (問19)計算式を設定し免税事業者用の税区分を出力する方法は概ね理解しました。そこで質問ですが、この方法と合わせて「楽楽精算」側で税額自体を計算できるような設定変更は可能でしょうか。尚、「内訳マスタ」の追加は避けたいです。 |
「楽楽精算」ではこれまでも税額の計算は行っておりますので、引き続き税額は自動で計算されます。
税額欄を伝票上に設定しない場合も、裏側で税額情報を保持しております。
※もし、経過措置の計算を行いたい、ということでございましたら、その処理は会計ソフト側で
行われることを想定しており、「楽楽精算」上で行うことはできません。
| (問20)交通費(公共交通機関などの領収書が出ないタイプのもの)の税額処理について推奨設定はありますでしょうか? |
税額処理自体は従来までと同様、交通機関マスタに紐づけられた税区分の情報を基に計算されます。
※領収書がでない場合でも3万円未満の公共交通機関の場合等はインボイスがなくとも
仕入税額控除が可能です。
| (問21)「楽楽精算」の申請時に、事業者登録番号が無い場合や番号が一致しない取引先の場合に、内訳を特定項目しか選択できないように制限をかけるためにはどのような設定が必要ですか? |
具体的なご案内は現状の内訳などにもよりますため割愛いたしますが、「申請ルールの設定」で実現ができるかと考えております。
例えばですが、「事業者登録番号」の有効性判定が有効でない場合に、○○や××以外の内訳を選択していたらエラー、というような制御が可能です。
| (問22)証憑がない場合、特例もしくは証憑の紛失の可能性があるが、システム上でアラート発信その他対応が可能ですか? |
申請ルールの設定にて、「事業者登録番号」が空欄の場合に
「証憑を無くしていませんか?特例に該当しますか?」いった警告メッセージを表示させる設定を
行うことでアラート代わりにすることができます。
| (問23)OCR自動読取機能で免税事業と判断された場合、明細の免税にチェックが入るような設定はできますでしょうか? また、「帳簿のみの保存が認められる取引での旨」を「楽楽精算」側に持たせた場合、会計システムには「楽楽精算」に持たせていることが分かるマーク等を入れた方がよいでしょうか? |
恐れ入りますが、自動読取で免税事業と判断された場合に明細の免税フラグにチェックが入るというような設定はできません。
自動でチェックをいれることはできませんが、申請ルールの設定で、必要なチェックが入っていない場合にエラーをだす、というようなことは可能です。
また、「帳簿のみの保存が認められる取引の旨」については「楽楽精算」の伝票へたどることができればよいため、特定のマークが必要、というわけではございません。
仕訳データに「楽楽精算」の伝票Noを会計ソフト側に持たせるのが一般的な設定になろうかと思います。
※もちろん、マークを基に伝票までさかのぼれるようであれば、ご記載いただいた運用も可能かと
存じます。
| (問24)仕訳データに「楽楽精算」の伝票No.を出力するように設定しますが、「出張」「経費」「交際費」「支払依頼」等が区別できるようにしたいと思います。 何かわかりやすい設定区分はないでしょうか? |
「管理」タブ > 「伝票No.採番設定」をご活用ください。通しの番号の前に任意の英数字をつける、といった対応が可能です。
例ではございますが、交通費精算はA、出張申請はb、出張精算はB、経費申請はc、経費精算はCというようなルールを設定しておくことで、伝票Noを見た際に、どの申請種別なのかを判別することができます。
| (問25)インボイス対象取引について、一つの請求書内に勘定科目が異なる複数の費用が含まれているため、明細を分割したいです。 一仕訳ごとに対応するインボイスを重複してスキャンすると、PDFデータが膨らむ懸念があるかと思いますがどのようにしたらよいでしょうか? |
「楽楽精算」では1つのインボイスの中で複数の勘定科目に分かれるといった場合に最大20明細まで分けて登録ができます。
その場合に、特に1明細(=1仕訳)ごとに対応するインボイスの該当部分をそれぞれスキャンして登録しないといけない、ということはございませんのでご安心ください。
1つのインボイスを登録する際に金額を分けて登録すれば、1明細ごとにわかれるものの、
紐づいているPDFデータは1つ、という状態になります。
※領収書/請求書の登録時に「金額」欄にある「追加」ボタンをクリックすることで金額を
分割することが可能です。
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(問26)支払依頼について、「支払先マスタ」で事業者登録番号を管理する予定です。 ただ、適格事業者か免税所業者かの判断は事業者登録番号の有無で判定する予定のため、 それとも事業者番号の有無を計算式に組み込む場合、明細へ番号入力が必須となりますでしょうか。 明細が複数に分かれる場合、何度も同じ番号を入力することになり、効率的ではないため「支払先マスタ」のデータをキーにできると助かります。 |
「支払先マスタ」に登録された事業者登録番号を計算式に組み込むことは可能です。
ただし事前に、計上仕訳/支払仕訳の設定>摘要・フリーの設定、にてフリー1~8のどこかに設定しておく必要がございます。
その設定ができていれば、計算式の中で「支払先マスタ」の事業者登録番号を利用できます。
なお、「支払先マスタ」の事業者登録番号を利用する場合、
スポット取引や「支払先マスタ」未登録のケースでどのように対応するかの検討が必要かと存じます。
現行の設定や運用とも関連する部分かと存じますので、細かな質問がございましたら別途お問い合わせください。
また、「支払先マスタ」に事業者登録番号が登録されている場合、明細追加時に手入力やコピー&ペーストをせずとも、「伝票に反映」のボタンをクリックすることで、支払先の事業者登録番号を明細に反映できます。
そのため、明細の事業者登録番号をキーにした場合も手間を増やすことなく対応可能かと存じます。

「支払先マスタ」に「事業者登録番号」を登録するタイミングでの有効性判定は行いません。
有効性判定の条件は、明細に反映させた「支払先マスタ」の「事業者登録番号」と、
明細の日付となりますので、有効性の判定を行いたい場合は明細への反映をご検討くださいませ。

| (問27)使用している会計ソフトのインボイス制度対応として免税事業者用の税区分が追加されると聞きました。 「楽楽精算」では「交通機関/内訳マスタを追加登録する方法(A)」と「計算式を設定する方法(B)」の2種類があるとのことですが、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。 また、他社ではどちらで対応するのか、傾向を知りたいです。 |
それぞれのメリット/デメリットは以下の通りです。
【交通機関/内訳マスタを追加登録する方法】
◆メリット
・比較的設定が簡単(CSVでの一括取込みも可能)
◆デメリット
・選択肢が増えるため、申請時に選びづらい可能性がある
【計算式を設定する方法】
◆メリット
・申請者の手間が増えない(交通機関/内訳の選択が今まで通り
・税区分コードがさらに変更になる際などのメンテナンスがマスタの追加登録と比較して小さい
◆デメリット
・マスタ登録と比較して設定難度が高い
・既に計算式を設定している場合、相互に影響を考慮する必要がある
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なお、こちらの質問についてはセミナー中にご参加いただいている皆様に、
どの方法で対応予定かのアンケートを行っております。
ご参加いただいた方の傾向は以下の通りです。
①会計ソフトが税区分で判別&内訳を増やして対応:49.1%
②会計ソフトが税区分で判別&計算式で対応 :29.9%
③会計ソフトがフラグ等で判別 :21.0%
また、恒常的に同様の按分が発生するようであれば、あらかじめ部門マスタ、もしくは
プロジェクトマスタに、按分用の部門として登録しておくことも可能です。
▶費用按分の設定手順
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/jf9sbhbyzuj3mx4y
| (問28)公共交通機関特例、旅費特例などの仕訳への反映の仕方で、補助コードを利用する、「*」などの印を摘要に反映させる等、どの方法を採用するする例が多いのでしょうか。 また上記、なぜその方法を選んだか、検討の経緯ででてきたメリット・デメリットがあれば教えていただきたいです。 |
弊社で設定した選択肢から選ぶという形式ではございましたが、セミナー中にご参加いただいている皆様にどの方法で対応予定かのアンケートを行っております。
ご参加いただいた方の傾向は以下の通りです。
①「楽楽精算」上に情報をもたせ、伝票No.を仕訳の摘要等に出力 :50.4%
②伝票上に特例の選択肢を作成、申請者が選択→特例と選択されたものを
仕訳の摘要等に出力 :25.9%
③申請者が伝票上の摘要欄に特例の旨を入力→仕訳の摘要欄に出力 :13.7%
④特例用の補助科目を内訳に設定し、補助科目の情報を仕訳に出力 :10.1%
各手段のメリット/デメリットは以下の通りです。
また、摘要に出力するケース共通の注意点としては、摘要の文字数制限との兼ね合いもあげられます。
【①「楽楽精算」上に情報をもたせ、伝票No.を仕訳の摘要等に出力】
◆メリット
・申請者が特例対応のための操作をする必要がなく、誤申請を防げる
・設定難度が低く、既に伝票No.を出力している場合などは現行運用を維持できる
◆デメリット
・特例にあたる取引である旨を示すうえで会計ソフトだけではなく「楽楽精算」の伝票に
さかのぼる必要がある可能性がある
・「楽楽精算」の伝票上に残す情報で記載要件を満たすか、あらかじめ確認しておく必要がある
【②伝票上に特例の選択肢を作成、申請者が選択→特例と選択されたものを仕訳の摘要等に出力】
◆メリット
・特例にあたる取引である旨が「楽楽精算」の伝票上でも明らかであり、
仕訳に出力することもできる
・表記揺れを起こさない
◆デメリット
・申請者が正しい選択をしているか確認する必要がある(誤申請リスク)
・任意で追加できる項目を圧迫する/既に使い切っていて設定できない可能性がある
【③申請者が伝票上の摘要欄に特例の旨を入力→仕訳の摘要欄に出力】
◆メリット
・特例にあたる取引である旨が「楽楽精算」の伝票上でも明らかであり、
仕訳に出力することもできる
◆デメリット
・申請者が正しい記述をしているか確認する必要がある(誤申請リスク、教育コスト)
・表記揺れを起こす可能性がある
【④特例用の補助科目を内訳に設定し、補助科目の情報を仕訳に出力】
◆メリット
・申請者が特例対応のための操作をする必要がなく、誤申請を防げる
◆デメリット
・既に補助科目を設定している場合は工夫が必要になる
・他の手段に比べてやや設定難度が高く、メンテナンスの際に注意が必要
(記事ID:5021)