電子帳簿保存法

楽楽精算CS
2023/01/01 09:00

「電子帳簿保存法オプション」機能概要

目次


概要
 ▶オプション概要資料
電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽精算」の対応機能/役割範囲 
 ▶スキャナ保存
 ▶電子取引 
電子帳簿保存法オプションの仕様
 ▶利用できる申請種別
 ▶対応しているデバイス
 ▶アップロードできるデータ形式(拡張子)
 ▶アップロードできるデータ上限/1環境のデータ総量上限
 ▶タイムスタンプ機能 
 ▶データの保存期間 
電子帳簿保存法対応を始めるために必要な期間
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お試し利用/お申込方法

 

概要


  • 本オプションは、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」及び「電子取引」に対応しています。
     受領した領収書/請求書を求められている保存要件に対応した形で保存をすることができる
     オプションです。
     

■利用イメージ

※伝票作成時に新たに領収書/請求書をアップロードすることはできません。                       
※仕訳データに直接領収書/請求書の画像データを出力することはできません。                      
  • アップロードされた領収書/請求書は、求められている検索要件を満たして検索することが
       可能です。
  • JIIMA認証「電帳法スキャナ保存ソフト」「電子取引ソフト」を取得しています。
  • 電子帳簿保存法の要件を満たす機能や、運用をラクにする機能を備えています。
       ∟タイムスタンプ自動付与機能/要件を満たした検索機能/バージョン管理機能/
        自動読取機能/入力期間判定機能など
       (本オプションの料金にこれらの機能が含まれています。)

 本オプションをお申込みいただき、利用開始日となった場合でも、自動的に領収書/請求書の
 アップロード画面や添付ボタンが表示されるわけではありません。
 利用開始日以降に、管理者にて「電子帳簿保存法オプション」を利用するための初期設定が
 必要です。 

 

▶オプション概要資料


PDF形式でダウンロードいただけます。

 

電子帳簿保存法の保存要件に対する「楽楽精算」の
対応機能/役割範囲


▶スキャナ保存


「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや
    対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

 下表は「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの」の要件です。
 令和6年1月1日以降は要件の緩和がございますが、令和5年12月31日までに電子帳簿保存法に
 対応している国税関係書類においては「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに
 関するもの」で求められている要件にしたがって保存する必要があるため、
 本要件を記載しております。

読み取り情報の保存/入力者等情報の確認の要件については令和6年1月1日以降にスキャナ保存するものに関しては対応不要です。

 「スキャナ保存」で求められている、「読み取り解像度・階調」の要件を満たしているデータか
 否かをシステム側でチェックする機能はございません。
 お客様側にて要件を満たした状態で読み取りができる機器をご用意ください。


▶電子取引


「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや
    対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

 下表は「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの」の要件です。
 令和6年1月1日以降は要件の緩和がございますが、令和5年12月31日までに電子帳簿保存法に
 対応している国税関係書類においては「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに
 関するもの」で求められている要件にしたがって保存する必要があるため、
 本要件を記載しております。

※②のタイムスタンプの付与について                                         
タイムスタンプの自動付与機能はありますが、定められた期間内に「楽楽精算」へアップロードすることが求められます。  
      この期間内へアップロードできるか、という部分はお客様にて担保いただく必要がございますため「※」としております。                       

「真実性の確保」にあたる上記の①~④において、「楽楽精算」の
「電子帳簿保存法オプション」では 「③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム
 又は訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」 
 を満たすことはできません。

 「電子帳簿保存法オプション」は、確かにアップロードした領収書/請求書のPDFデータについて
 訂正削除を行った場合に記録が残るシステムですが、
 「楽楽精算」上で取引情報の「授受」(=受け渡し)を行っていないため、該当しません。 

 

電子帳簿保存法オプションの仕様


▶利用できる申請種別


精算伝票ならびに支払依頼の申請画面に、領収書/請求書を紐づけるための項目を配置できます。

 【配置できる申請種別】 
  交通費精算/出張精算/海外出張精算/経費精算/交際費精算/支払依頼 

 【配置できない申請種別】 
  出張申請/海外出張申請/経費申請/交際費申請/振替伝票 

 

 
▶対応しているデバイス


  • パソコン版「楽楽精算」
  • スマートフォンアプリ「楽楽精算」(iPhone版/Android版)
  • スマートフォンブラウザ版「楽楽精算」

 パソコンからアップロードした領収書/請求書データをスマートフォンから伝票に紐づけて申請、
 ならびに修正や削除を行うことができます。その逆も可能ですので、スマートフォンから領収書を
 アップロードしておき、申請作業はパソコンからという運用もできます。 


▶アップロードできるデータ形式(拡張子)


  • パソコンでアップロードできるデータ
     ・PDF形式のデータ
     
  • スマートフォンでアップロードできるデータ
     ・スマートフォンからカメラを起動して撮影したデータ
     ・JPEG形式のデータ
     ・PNG形式のデータ
     ・PDF形式のデータ

 原本の大きさがA4サイズを超える場合は、スマートフォンからアップロードを
 行わないでください。 

 
▶アップロードできるデータ上限/1環境のデータ総量上限 


  • アップロードできるデータ上限は1ファイルにつき20MBです。
  • 1環境でのアップロードできるデータ総量の上限はありません。

 

▶タイムスタンプ機能 


電帳法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。
「楽楽精算」にアップロードが完了した時点でタイムスタンプが自動的に付与されます。

<タイムスタンプ提供事業者の名称>
 アマノ株式会社

 ※総務省が創設した『タイムスタンプの総務大臣による認定制度』の認定を取得しています。 

なお、スキャナ機器で電子化したPDFファイルの保存時にこの機能をご利用の際は、
PDF形式が下記の条件を満たす必要があります。
詳細については、スキャンに使用する機器のメーカーにお問い合わせください。
 ・国際標準規格のPDF形式であること 
 ・PDFのバージョン番号の主バージョンが「1」であるPDF
        またはPDFのバージョンが「2.0」であるPDFであること
 ・標準セキュリティのリビジョンが「2,3,4,5,6」のいずれかであること
 ・標準セキュリティハンドラ以外のセキュリティが設定されていないこと

 付与できるタイムスタンプの件数に上限はありません。 


▶データの保存期間 


アップロード時を起点に11年4か月保存されます。
※なお、現時点では上記保存期間を過ぎても削除されません。
 保存期間を過ぎた際の対応については今後検討予定です。

 

電子帳簿保存法対応を始めるために必要な期間


各社のご状況にもよりますが、最短2週間~最長2か月ほどで
電子帳簿保存法対応をスタートすることができます。

詳しくは、はじめに|電子帳簿保存法対応に向けて必要なこと  にてご案内しておりますので
ぜひこちらもご覧ください。

 

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※上記の他にも多数コンテンツをご用意しております。
 「電子帳簿保存法」メニューよりご確認いただけます。 

 

お試し利用/お申込方法


    

(記事ID:4021)

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