インボイス制度Q&Aセミナー/質疑応答の回答集~運用編~
2023年7月7日開催の「インボイス制度Q&Aセミナー」にて、
事前に皆様からいただいたご質問の回答「運用編」を掲載いたします。(全27問)
当日は非常に多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
セミナー内で回答できなかった内容も含め回答しております。ぜひご覧ください。
なお、同内容で複数いただいたご質問は、まとめての回答とさせていただいております。
また、いただいたご質問はすべて確認いたしましたが、 考えられる回答の幅が広いものや、
税務アドバイスに抵触する可能性があるご質問については割愛しております。
あらかじめご了承ください。
※質疑応答の全体数が多いため、カテゴリごとに分けて記事掲載しております。
他カテゴリもぜひご覧ください。

回答内容はラクス見解であり、対応の正当性を保証するものではございません。
対応内容の是非の最終判断は所轄の税務署によって行われます。
ご不安な点や判断に悩まれる際は、必ず税務署や税理士等の専門家へご相談ください。

目次
| (問1)一般的に消費税の端数計算(四捨五入、切り上げ、切り捨て)については各会社毎の会計方針で処理できるとされていますが、「楽楽精算」での内税計算によってインボイスの額面と合致しないことが想定されます。申請時の金額修正はどのように行えばよいでしょうか? |
対応策として、税額欄を伝票上に設定し、申請時に修正する手段が考えられます。
※受け取った領収書/請求書の税額に合わせた記入をしなくてもよい可能性もあります。
納付消費税額の計算方式として請求書等積上げ方式を採用する場合、「楽楽精算」の伝票上に
「税額」欄を設置し、申請時に領収書/請求書記載の税額にあわせていずれかの明細の「税額」を
修正する方法が考えられます。
また、積上げ方式を採用する場合、請求書等積上げ方式と帳簿積上げ方式を併用することが認められています。
帳簿積上げ方式については、自社の端数処理のルールで計算し直した税額を記載することが可能です。
詳しくは税理士の方をはじめとした専門家にお尋ねください。
| (問2)請求元が地方自治体などである場合、仕入税額控除はできないのでしょうか? ※水道代など、請求元が地方自治体などである場合、免税事業者との取引なり仕入税額控除できないのでしょうか? |
請求元が地方公共団体である場合も、仕入税額控除の対象とすることが可能です。
自社で発生する地方公共団体等の支払について、その団体がどのような対応方針を採用するかについては、各支払先のHP等をご確認ください。
※例でいただいた水道代の場合、各自治体ごとにインボイスとして扱う書類が何かを公表しています。(検針票がインボイスとなるパターンが多いようです。)
また、事業者登録番号についても各自治体の水道局のHPに記載されている例が多くなっています。
| (問3)宅配便等の費用に関しては仕入税額控除はできますか? |
宅配便の場合は、宅配便のサービスの購入時に、サービス提供側(例えば日本郵便)より領収書が
発行されるため、それがインボイス足りうるものであれば仕入税額控除ができると考えております。
なお、郵便特例には当たらない認識です。(郵便特例は郵便ポストより差し出されたものに限るため)
| (問4)2023年10月以降に、9月までの請求書や領収証を精算しようとした場合、登録番号がないことを理由に免税事業者だと認識してしまう恐れがあるかと思います。何かよい対応方法はありますでしょうか? |
システム面/運用面それぞれでカバーできると考えております。
【システム面でのカバー】
免税事業者との取引である旨をどのような手段で出力するかによって対応が分かれます。
「交通機関」「内訳マスタ」の登録を増やして対応する場合は、【運用面でのカバー】に記載する通り、明細日付に対する制御を行うことで、誤申請への対策をすることができるかと存じます。
一方、計算式を設定し、税区分コードを書き換える場合は設定面で複雑な考慮が必要となる可能性がございます。
ご記載いただいた通り、事業者登録番号の有無のみを免税事業者との取引が発生した際の条件にすると、番号がないことを理由に免税事業者として誤認識しする可能性がございます。
回避策は以下のいずれかになるかと存じます。
1.免税事業者との取引の場合のみチェックを入れるチェックボックスを設け、計算式の条件にする
→取引日が2023年9月以前の明細にチェックが入っていた場合はエラーとなるように
申請ルールを設定する
2.計算式に日付の条件を入れる
【運用面でのカバー】
一案ではありますが、取引日がいつかを検知しやすい状態にしておく、
という方法を組み合わせて、承認時等に感知できるようにしておくことも有効かと存じます。
申請ルールの設定を利用し、明細日付が2023年10月以前である場合に注意文言を表示することで、
誤った内訳が選択されていないか、不要なチェックが入っていないかの確認をしやすくすることが可能です。
| (問5)弊社では営業先での駐車場代や突発的な会食費が多く、そういった場合に利用先が適格請求書発行事業者かどうかを事前に確認することは正直厳しいと感じています。 しかし、今後のことも見据えますと、経理としてはなるべく仕入税額控除のできるところを利用してほしいという気持ちもあります。この辺りをうまく両立できるような運用方法はないものでしょうか? |
お寄せいただいたような点を両立させるのは難しい部分はあるかと存じますが、
カテゴリに絞って、適格請求書発行事業者との取引を前提とする、というような運用は実現しやすいのではないかと存じます。
例えばではございますが、営業先の駐車時は可能な限り「○○グループ」もしくは「△△パーキング」を利用する、というよう周知は可能かと存じます。
ただ、おっしゃる通り突発的な会食等は徹底が難しい部分もあろうかと思いますので、
社員の方が対応できうる範囲(カテゴリ)に絞って、事前に確認するような運用にするというのが
現実的かもしれません。
また、逐一事前に確認をするとなるとその工数も発生するかと思いますので、その点を加味しても
適格請求書発行事業者との取引を優先する、納付消費税上のメリットがあるのか等を会社全体で
検討/決定する必要があるかと思います。
| (問6)他社様では、タクシーチケットを使ってタクシーを使用した際はどのように対応しているのでしょうか? |
あくまで弊社の見解で恐縮ですが、タクシーチケットを利用した場合、
乗車時には領収書ではなく「未収書」が発行されることになろうかと思います。
今回のケースでは、タクシーチケットを渡された取引先の方が利用した際には「未収書」が
渡されている、という状況かと存じます。
そして、貴社には複数のタクシーチケットの利用総額がまとまって請求されるものと認識しています。
あとはその請求書に対して必要な処理をすればよいかと存じます。
該当するような証跡が発行されない場合については、その背景を含め、税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
| (問7)「内訳マスタ」を税区分ごとに作成すると、マスタが増えて大変ですが、誤りを防ぐためにはできるだけ作成するしかないとは考えています。 ただ、【免税】の消耗品費など、基本的には発生しないが可能性的にはゼロではない費目もあるため、申請者・経理権限ともに、「内訳マスタ」は作成せずに別の「内訳マスタ」を選んでも後で課税区分を上書きする運用が良いかと思っています。 もし何か懸念点や他にいい方法があれば教えていただきたいです。 |
非常によい運用かと存じます。
おっしゃる通り各社様の運用や取引形態によってはほぼ免税事業者との取引が発生しないケースも
あるかと思いますので現在の内訳の棚卸をしながら、必要なもののみ作成いただくのがよいかと存じます。
懸念点としましては、経理担当者や承認者が後ほどその課税区分を上書きする運用とする際に、
該当伝票をどの項目を確認すれば、課税区分を上書きする必要があるかを判断できるか、
という部分です。
そのために、申請画面上に「事業者登録番号」を配置し「事業者登録番号」欄が空欄かつ、
特定の項目になっている場合は税区分の修正が必要であるとわかるようにしておく、というような運用がよいのではと考えております。
| (問8)1枚のインボイスで費用負担部門を分ける場合、どのように入力したらよいでしょうか? 現在は金額税込で分けていますが、10月以降にインボイスの消費税と仕訳の消費税が一致しなくなることを懸念しています。 |
従来通り、殊更消費税額のことは気にせず按分して問題ないものかと存じます。
Q&Aセミナー中にも言及いたしましたが、仕入税額の計算について請求書等積上げ方式と帳簿積上げ方式は併用可能です。
そのため、そもそも記帳される消費税額とインボイスに記載されている消費税額が一致している
必要はありません。
これは負担部門や勘定科目ごとに1請求書に含まれる費用を細分化した時なども同様です。
過去の税務通信のバックナンバー等でも、仕入税額の帳簿積上げ計算をする上で発生する端数のズレや、部門ごとで按分した場合のズレは許容される旨が示されています。
従来の運用と同様の処理を行い、帳簿上で計算された消費税額を正しく積上げられているのであれば、端数についてはそのまま処理するという運用も可能かと存じます。
なお、最終的には専門家の判断を仰いでいただければと存じます。
参考:「読者限定特別企画 LIVE座談会 財務省担当官に聞く! インボイス制度の疑問点<第2回>」、『週刊税務通信』、3714号、2022年8月1日発刊
| (問9)大きな変更はせず、従来通りの方法で仕訳データを会計ソフトに取り込み、その後、少ないと思われる免税事業者対象分の仕訳のみ、会計ソフトの仕訳修正で免税事業者用の税区分に変更する方法になりそうなのですが、対処方法として問題ないでしょうか? その際、例えば支払一覧等で、取り込んだデータの一覧を見ながら免税事業者分の申請を確認できればと思いますが、どのメニューでどういう一覧を見られますか? |
ご記載いただいた運用方法でもインボイス制度対応は可能かと存じます。
免税事業者分の取引、ということがわかるフラグや「事業者登録番号」かを申請画面上に配置する対応をしておくことをおすすめします。
そして、その情報を出力するにあたっては、「仕訳データ出力」で通常とは別ファイルで必要な項目を設定し出力する、もしくは「伝票データ出力」の機能を利用して、あとで会計ソフト上で税区分を修正するために必要となる情報を出力するという対応が考えられます。
もちろん、電子帳簿保存法オプションをご利用の場合であれば「領収書/請求書一覧」でステータスを基に検索をすることも可能ですし、領収書/請求書の情報として登録されているデータをCSVで出力し、そこで確認するという手段も取りうるかと存じます。
| (問10)簡易課税制度を選択しています。 将来に向けて準備は進める予定ですが、今年度分の納税について10月スタートには完全に対応していなくても大丈夫という認識で良いでしょうか? |
買い手(インボイスの受領側)としては、特に今年度分の納税に関してあらたな対応は不要かと存じます。
ただ、売り手として「インボイスを発行したい」という場合は「適格請求書発行事業者」の登録が
必要となりますので、その点ご注意ください。
| (問11)税計算設定を明細単位から伝票単位に変更したいと考えていますが、複数の領収書を一つの「楽楽精算」伝票で精算する場合、領収書単位ごとの税計算はどのように判別などできるのでしょうか? |
恐れ入りますが、特に受け手として領収書単位ごとの税計算は必要ないため、「楽楽精算」では
そのような運用は想定しておりません。
| (問12)課税業者なのにインボイスがないときの処理方法はどのようになりますでしょうか? |
課税事業者でもインボイスが無い場合、というのはそもそも課税事業者であるが適格請求書発行事業者になっていないケースと適格請求書発行事業者ではあるが、インボイスの記載要件を満たしていない領収書や請求書での取引、というケースかと存じます。
上記いずれの場合もインボイスによらない取引、となりますので原則仕入税額控除はできません。
免税事業者との取引と同様の対応を行うか、取引先への確認を行ってください。
| (問13)ETCカード利用時のインボイス対応はどのようになりますでしょうか? |
あくまでも弊社の見解ではございますが、ETCカードの場合は利用料金が確定した段階で
ETC利用紹介サービスからインボイス要件を満たす利用証明書が発行されることになろうかと
存じます。
以下が参考になるかと存じますのでぜひご確認くださいませ。
▶適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う高速道路料金の領収書等について
https://dc2.c-nexco.co.jp/etc/discount/frequency/invoice_system.html
| (問14)会社所有のカードにより決済を行った場合に、ETCやガソリンなどインボイスの保管資料が複数枚に及ぶ場合は「楽楽精算」へ1枚1枚保存しなければならないのでしょうか? それとも一括で取り込むことがでできますでしょうか? |
法人カードで決済した場合も、1取引ごとに発行されるインボイスの保存が必要です。
また、「楽楽精算」では領収書/請求書のアップロード時に1度につき、20書類分の情報を
登録可能です。
紙の簡易インボイス等が複数枚ある場合などは、A4の紙に貼付、スキャンすることで、
まとめてアップロードすることが可能です。
| (問15)T番号(事業者登録番号)を申請画面に追加する会社は、申請者にT番号を確認させ、さらに経理部門でも全件確認されるのですか? |
恐れ入りますが、インボイス制度開始前ではございますので、具体的に他社様でどのような対応となるかの事例はございません。
なお、申請画面上に「事業者登録番号」を配置することでその入力された事業者登録番号が有効か
否かや、その番号に紐づいている事業者名も表示されます。
そのため、ある程度申請者の方が入力時点で明らかにおかしい、等を楽に検知することができるか
と思います。そのうえで経理に来た際には有効のもの以外はチェックする、というような運用も考えられるかと思います。
| (問16)インボイスとしての証憑が複数枚になるケース、例えば電子取引(請求書)と電子取引以外(納品書)でインボイスとして取り扱う際の保存形式はどのようにすればよいでしょうか? |
大変恐れ入りますが、「楽楽精算」内のみでの対応が現状難しいため、以下のような運用パターンをご紹介します。
-------------------------------------------------------
【請求書+納品書など都度発行される書類の組み合わせでインボイスとする場合】
①-1: 請求書、その他書類をまとめてスキャンし、1ファイルのPDFにする(紙で受領した場合)
複数書類をまとめてスキャンし、1ファイルとしてアップロードしてください。
金額、取引先名などは「書類(1)」のみ入力します。
①-2: 請求書、その他の書類のPDFを結合し、1ファイルとしてアップロードする
(電子で受領した場合)
複数のPDFを結合し、1ファイルとしてアップロードしてください。
金額、取引先名などは「書類(1)」のみ入力します。
②-1: 請求書とその他の書類をそれぞれアップロードし、その他の書類は「0円」で登録する
請求書とその他の書類をそれぞれアップロードする場合、請求書以外の書類が申請伝票に
紐づくず未申請のまま残り続けてしまいます。
そのため、その他の書類は「0円」で登録し、伝票との紐づけを行います。
「領収書/請求書管理」画面で、その他の書類を金額で検索することはできませんが請求書、
もしくは「楽楽精算」の伝票を介すことで関連性が担保されます。
また、検索要件についても金額以外の情報で検索ができるので、この点も問題ないと
考えられます。
②-2: 請求書とその他の書類をそれぞれアップロードし、その他の書類についても本来の金額で
登録する
「0円」で登録することに差支えがある場合は、その他の書類についても本来の金額で
登録します。この場合、それぞれの書類は同一伝票に紐づけることを推奨いたします。
なお、金額が2重で計算されてしまうため、マイナス明細を登録し、重複した金額を
相殺してください。
③(ファイル添付オプションを併用している場合)その他の書類はファイル添付機能で添付する
-------------------------------------------------------
【請求書+契約書など都度発行されるわけではない書類の組み合わせでインボイスとする場合】
④契約書等の保存場所を明らかにし、「楽楽精算」には請求書のみ登録する
| (問17)割戻計算方式なので特に税額の項目追加や、仕訳の集計区分の変更は必要ないと思っていますが認識相違ないでしょうか? |
ご認識の通り、申請画面への税額の項目追加については不要かと存じます。
集計区分については現状の設定状況によって変更の要否が分岐するため、断言は致しかねます。
特に免税事業者との取引とそうでない取引が同じ区分で集計されないようになっているかの確認を
行っていただければと存じます。
| (問18)飛行機や宿泊費の領収書を社内では添付を義務付けています。 この場合は3万円以下でも事業所番号が必要なのでしょうか? |
インボイス制度において論点になるのは事業者登録番号が必要かどうか、ではなくインボイスの保存が必要かという点になるため、この点から順に回答いたします。
インボイス制度では「出張旅費特例」として、「その旅行に通常必要であると認められる部分」の金額について、インボイスの保存がされていなくても帳簿の記載のみの保存で仕入税額控除の対象とすることが認められています。
また、出張旅費特例の適用を受けるためには通常、社内規程等を設け、社内で確認できる状態にしておく必要があります。これは「通常必要である」ということを証明するための材料とするため、と解釈しております。
そして、出張旅費特例については、特に上限金額が定められているものではありません。
長期出張の宿泊費が3万円で収まることは考えにくいですよね。
そのため、出張旅費特例を適用する場合、”インボイス”の保存が無くても仕入税額控除の対象とすることは可能です。
ただし、電子帳簿保存法を含めた経理処理全体の観点で考えると、出張旅費特例に当たるケースで
あっても、金額に関わらず引き続き領収書の添付は義務とする形になるかと存じます。
「インボイスの保存が不要」というのはあくまで、「該当の取引を仕入税額控除の対象とする際に
保存されている証跡がインボイスである必要はない」ということを指しています。
社員への精算の根拠とする上では社内統制上、領収書は引き続き必要になると考えられますし、
「〇円以上はこうで△円以下はこう」という手順をも設けるよりも、受け取った領収書は一律で
保存する、としてしまう方が、運用上の混乱が少ないかと存じます。
また、出張旅費特例を適用される場合、支払先が適格請求書発行事業者である必要はありません。
その意味では「楽楽精算」上に事業者登録番号を入力する必要はないと言えます。
ただしこの場合も、条件によって対応を分けるよりも、「領収書がある場合は一律入力する」と
してしまう方が、申請者が判断しなくてはいけない事柄を減らせるため、手戻りは少なくなるもの
と存じます。
| (問19)社員の立替経費精算の際、書類が不足していて税額控除されないとならないか不安です。社員に事前に周知しておくべきことがあれば教えてほしいです(経費精算用の領収書における必須項目等) |
社内説明会用のひな形資料をご用意しておりますのでぜひご活用ください。
インボイスの記載必須事項等も網羅された資料となっております。
▶インボイス制度社内説明会資料 マニュアルひな形
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/dvefi4jmxzlgmfvy
| (問20)適格請求書の発行が免除されるケースと適格請求書が必要なケースとを、明確に利用者へ区別させるような仕組みを作ったほうが良いのでしょうか? |
なかなかすべてを網羅して申請者の方にご理解いただくことは難しい可能性が高いです。
そのため基本的には「領収書(インボイス)を必ず受領してね」と周知しつつ、
「近隣への電車賃等は領収書がなくても大丈夫ですよ!」というようなアナウンスがよいかと存じます。
| (問21)定期券を購入した場合のインボイス対応はどのようにしたらよいでしょうか? |
定期券の購入は通常、「通勤手当」にあたるため特例に該当するかと存じます。
ただ、定期券の購入においては領収書が発行できることがほとんどかと思いますので、
領収書も念のため受領いただき提出いただく運用がよいかと存じます。
| (問22)タクシー、駐車場(コインパーキング)での支払い処理で適格請求書発行事業者かどうかが正しく選択されているかをどのように確認すればよいでしょうか? |
申請ルールの設定を活用し、「事業者登録番号」が空欄の場合にはこの交通機関を選択していないとエラーになる、というような運用が考えられます。
また、交通機関名を申請者にとってわかりやすいものにする、や見え方を工夫し一覧の中に区切り線を設けて「↓番号ナシの場合↓」というような整理をするというのも効果的です。
| (問23)公共交通機関特例で、「交通機関マスタ」は新設せずに対応している会社はありますか? 申請者目線で考えるとマスタ追加は避けたいと考えています。 帳簿のみの保存で控除が認められる取引については、摘要欄の文言で判断予定で、 3万円以上と未満どちらにも同様の文言としますが、3万円以上には必ず「楽楽精算」上に領収書を添付させます。 |
交通機関の追加ではなく、計算式を活用する例もございます。
一方で、マスタを追加する場合も、名称や並び順を工夫することで申請者の負荷を減らすことができる可能性もございます。
また、運用上の混乱を避けるという観点では、3万円未満の取引の場合も、領収書/請求書がある場合は一律登録を促すことで、「この場合はいる?いらない?」という迷いを減らした状態で運用可能かと存じます。
| (問24)元々「楽楽精算」で申請していないもの(電話代・光熱費等の口座振替)は、どの様な対応方法があるのでしょうか? |
「楽楽精算」を経由しないものについては、直接会計システムに入力されているものかと推察いたします。
現状の運用で問題ないようであれば、インボイス制度を理由に変更を加える必要はないかと存じます。
※会計ソフトへの入力内容自体はインボイス制度に合わせた記載をする必要がある可能性は
ございますのでその点は会計ソフトの対応方針をご確認ください。
| (問25)社員の立替精算で、領収書の宛名に契約者名(=従業員名)印字される場合は、従業員に立替金精算書等を作成し、従業員宛のインボイスと併せて保存しておくルールとなっているかと思います。「楽楽精算」の経費精算伝票は、この立替精算書として扱えるのでしょうか? |
「楽楽精算」の伝票は立替精算書の役割を果たすと解釈可能です。
詳しくは下記のQ&Aをご覧ください。
▶インボイス 領収書の宛名が従業員名になっているものは「立替金精算書」が必要と聞いた。「楽楽精算」を利用している場合はどのように対応したらよいか知りたい
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/cq1ylzsqrzyskzgw
| (問26)特例への対応方法で補助科目を使用しない方法があれば教えてください。 |
特例への対応方法は以下のマニュアルにてご案内しておりますのでご参考にしてください。
▶Step2:楽楽精算の設定変更~参考:適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨を記載する~
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/otevtfkq75zm41rh
※▶参考-①:伝票No.を活用し「楽楽精算」上に情報をもたせるパターンでの対応がおすすめです。

「設定編」にてセミナー中のリアルタイムアンケートの結果も掲載しておりますので、
よろしければご参考ください。
▶(問28)公共交通機関特例、旅費特例などの仕訳への反映の仕方で、補助コードを利用する、「*」などの印を摘要に反映させる等、どの方法を採用するする例が多いのでしょうか?

| (問27)1枚のインボイスで数十件の負担部門に分ける場合があります。件数が多く請求書登録時に金額分割するのは難しい。何か良い方法はありませんか? |
数十件の按分をする場合、領収書/請求書登録時ではなく、伝票作成時に按分をする方が手間は
少ないかと存じます。
この場合、領収書/請求書自体は合計額で登録し、伝票に紐づけます。
その上でマイナス明細を追加し、領収書/請求書の金額を相殺した後、按分したい部門ごとの
金額に分けて明細を登録するという方法です。
また、恒常的に同様の按分が発生するようであれば、あらかじめ部門マスタ、もしくはプロジェクトマスタに、按分用の部門として登録しておくことも可能です。
▶費用按分の設定手順
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/jf9sbhbyzuj3mx4y
(記事ID:5022)