よくある質問

楽楽精算CS
2024/09/26 10:00

インボイス 交際費/会議費に関わる申請ルールを設定しているが見直しが必要か知りたい

交際費精算で、1人当たり「税込5,500円」を超えると「交際費」を選択する、といった
申請ルールの設定をされている場合、基準額の見直しが必要になります。

上記の設定では税抜額が「5,000円」となることを前提としていますが、
今後は適格請求書発行事業者ではないものとの取引の場合、消費税として扱える金額が変わるため、
基準となる税込額も変更する必要があります。

具体的には、
非適格請求書発行事業者との取引の場合、「税込5,392円」が基準額となります。

 経理処理の方法により基準額が変わる可能性がございます。
 詳細については税理士等の専門家にご相談ください。 

 令和6年税制改正大綱の発表により、損金不算入となる交際費等の範囲から除外する一定の
 飲食費にかかる金額基準が1人当たり1万円以下に引き上げられます。
 ※令和6年(2024年)4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

 この場合、非適格請求書発行事業者との取引であれば「税込10,784円」が基準額となるため、
 必要に応じて申請ルールの設定内容を見直しを行ってください。 
 ※令和6年(2024年)4月1日以後に支出する飲食費について適用のため、
  事前の経費申請にて申請ルールを設定されている場合は3月中旬頃には該当の申請が
  発生する可能性が見込まれます。自社での運用もあわせてご確認ください。 

【設定例】

 非適格請求書発行事業者との取引において、税込額5,392円に対して経過措置計算(80%)を
 加味すると税抜額が5,000円となる計算根拠。

 【パターン1】
 ・消費税相当額    :5,392円 × 10 / 110 = 490円
 ・税額として扱える金額  :490円 × 80% = 392円
 ・経過措置を加味した税抜額  :5,392円(税込額) – 392円(税額)=5,000円(税抜額) 
 

 【パターン2】
 ■申請者が精算する交際費の税込額を「X」とすると、税額は「1/11X」となる 
        X ÷ 1.1 = 10/11X(税抜額) 
          X - 10/11X = 1/11X(税額)    
             1/11X *0.8 = 4/55X (←税額として仕入税額控除できる金額)   

          この仕入税額控除できる金額を引いた金額が「5,000円」となればよい     
         X - 4/55X = 5000   
                51/55X = 5000 
                               X = 5392      
       よって経過措置計算を加味した場合に税抜額が5,000円となる税込額は「5,392円」  

 

(記事ID:3400)

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