交際費精算で、1人当たり「税込5,500円」を超えると「交際費」を選択する、といった申請ルールの設定をされている場合、基準額の見直しが必要になります。上記の設定では税抜額が「5,000円」となることを前提としていますが、今後は適格請求書発行事業者ではないものとの取引の場合、消費税として扱える金額が変わるため、基準となる税込額も変更する必要があります。具体的には、非適格請求書発行事業者との取引の場合、「税込5,392円」が基準額となります。 経理処理の方法により基準額が変わる可能性がございます。 詳細については税理士等の専門家にご相談ください。 令和6年税制改正大綱の発表により、損金不算入となる交際費等の範囲から除外する一定の 飲食費にかかる金額基準が1人当たり1万円以下に引き上げられます。 ※令和6年(2024年)4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。 この場合、非適格請求書発行事業者との取引であれば「税込10,784円」が基準額となるため、 必要に応じて申請ルールの設定内容を見直しを行ってください。 ※令和6年(2024年)4月1日以後に支出する飲食費について適用のため、 事前の経費申請にて申請ルールを設定されている場合は3月中旬頃には該当の申請が 発生する可能性が見込まれます。自社での運用もあわせてご確認ください。 【設定例】 非適格請求書発行事業者との取引において、税込額5,392円に対して経過措置計算(80%)を 加味すると税抜額が5,000円となる計算根拠。 【パターン1】 ・消費税相当額 :5,392円 × 10 / 110 = 490円 ・税額として扱える金額 :490円 × 80% = 392円 ・経過措置を加味した税抜額 :5,392円(税込額) – 392円(税額)=5,000円(税抜額) 【パターン2】 ■申請者が精算する交際費の税込額を「X」とすると、税額は「1/11X」となる X ÷ 1.1 = 10/11X(税抜額) X - 10/11X = 1/11X(税額) 1/11X *0.8 = 4/55X (←税額として仕入税額控除できる金額) この仕入税額控除できる金額を引いた金額が「5,000円」となればよい X - 4/55X = 5000 51/55X = 5000 X = 5392 よって経過措置計算を加味した場合に税抜額が5,000円となる税込額は「5,392円」 (記事ID:3400)