電子帳簿保存法オプション活用に向けた解説セミナー Q&A集②
2023年10月24日開催の「電子帳簿保存法オプション活用に向けた解説セミナー」にて、
事前に皆様からいただいたご質問ならびにセミナー中にいただいたご質問の回答を掲載いたします。(全36問)
当日は非常に多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
セミナー内で回答できなかった内容も含めて回答しております。ぜひご覧ください。
なお、同内容で複数いただいたご質問は、まとめての回答とさせていただいております。
また、いただいた内容はすべて確認いたしましたが、 以下のものは割愛しております。
あらかじめご了承ください。
- 考えられる回答の幅が広いもの
- ご要望のみのもの
- すでに「電帳法関連よくある質問一覧」に含まれるもの
- 税務アドバイスに抵触する可能性があるもの
※質疑応答の全体数が多いため、①と②に分けて掲載しております。
| 本セミナーにご参加後ならびにアーカイブ配信ご視聴後に「受講後アンケート」にご回答いただいた方には本内容①②をすべて網羅したQA集をExcelにてお送りしております。 |
目次
| (問31)月末締め請求書など、取引日が複数ある場合は取引日は一番古い日付ですか? |
請求情報にあたるかと存じますので、「請求年月日」を記載いただくのがよいかと考えます。
詳細は以下のJIIMA認証機関の記事をご確認ください。
▶電子帳簿保存法Q&A>Q2.■ 電子取引文書の検索要件である「取引年月日」「取引金額」について
| (問32)請求書・領収書を電子授受し、印刷し、承認印や取引先コード、経理の支払いに関する要綱や社内管理番号などをメモし、再度スキャナ保存したものは、「電子帳簿保存法」の「スキャナ保存」の法要件をクリアしたことになりますか? |
いいえ、電子受領したものを印刷したものをスキャナ保存することは認められません。
電子受領したものはそのまま「電子取引」の保存要件を満たした状態で保存を行ってください。
それとは別に記載いただいたような紙面上に承認印や取引先コードなどをメモしたい場合は、別途紙面で保存しても問題はありません。
| (問33)航空券のように搭乗日が数か月後である場合、精算は出張後に行われるが、領収書のアップロードは先に済ませておかなければいけないのでしょうか? |
領収書が発行されたタイミングで先にアップロードしておく方がわかりやすいかと存じます。
出張後の精算のタイミングでアップロードする運用も取れますが、日程によっては業務サイクル方式の最長日数でも対応できない可能性があるかと存じます。
アップロードのみ先に完了しておき、もし出張がなくなった場合などは当該領収書データを理由を入力のうえ削除するのがよいかと考えます。
| (問34)領収証をスマホでアップロード可能となっていますが、それは電子取引ではなく、スキャナ保存となりますか?その法要件も教えていただけると幸いです。 |
スマートフォンアプリにて「領収書の読み取り(1枚)」「領収書の読み取り(連続)」ボタンより「撮影」してアップロードした場合は、保存形式は自動的にスキャナ保存として「楽楽精算」に保存されます。
(スマートフォンで撮影する=原本となる紙がある→スキャナ保存である、前提のため)
ただし、スマートフォンアプリ・ブラウザ版利用の場合でも「撮影」ではなく、例えばメールに添付されていた領収書データをアップロードする、という場合は「電子取引」に該当します。
※ただし、スマートフォンからはPDFファイルはアップロードができません。
jpeg形式のみアップロード可能となりますので予めご了承ください。
| (問35)紙のもので領収書のほかに納品書などもあった場合、スキャニングで一つのファイルにまとめて、アップロードするのは問題ないのでしょうか? |
問題ないかと存じます。(複数の書類でインボイスとしての機能を果たす場合を想定しております。)
ただそれぞれの書類について検索要件を満たす必要がありますので、登録の際に書類(1)、(2)・・・と分けてご登録ください。
詳細は以下をご確認ください。
▶電帳法 領収書/請求書 新規登録時(編集時)の「書類(1)・書類(2)…」の利用方法が知りたい
| (問36)2か月と7日以内にタイムスタンプ付与(=楽楽にレシートをアップロード)さえしておけば、申請の作成や精算はそれよりさらに後でも大丈夫なのでしょうか?資格試験の費用を合格者にだけ精算しているのですが、受験申込から合格発表までが半年~1年弱あくのですが、どうなのでしょうか…? |
求められている保存要件としては守られている状態ですので特に問題ないかと考えます。
法制度の解釈にあたる内容となりますので、恐れ入りますが、管轄の税務署や税理士へもご確認いただくことをおすすめいたします。
| (問37)電子取引の領収書を印刷して、印刷した紙をスキャナでPDF化して添付している場合があるのですが、見分ける方法はありますか? |
恐れ入りますが、記載いただいたケースでは見分けることは難しいかと存じます。
そのため、従業員方への周知の徹底が重要になって参ります。
弊社でも経費精算関連のマニュアルにのいたるところに「※電子の領収書の印刷→PDF化はしないでください。」という文言が記載されております。
| (問38)電帳法オプションを利用し、請求書と領収書をアップロード(請求書は電子取引のみ)しています。請求書は、電帳法上の保存の為の利用で支払申請は使っていないため、未申請で残ってしまいます。未申請で残らないようにすることは可能でしょうか? |
申請まで行っていただく運用にしていただくことを想定した機能ですので「未申請」で残り続けます。
もし未申請で残っている状態を解消する場合はなんらか伝票に紐付けて申請→承認まで進めていただき、経理側で「否認処理」を行うことで解消できます。
少し異なる事例ではございますが、以下の楽楽精算サクセスナビ記事もご参考になるかと存じます。
▶電帳法 請求書を紐づけて支払依頼をしたが支払自体が不要になった場合、申請済みの支払依頼の伝票はどうすればいいか知りたい
| (問39)領収証をアップロードした際に自動で通し番号が附番されると探しやすくなっていいのではと思うのですが、対応予定はありますでしょうか? |
大変恐れ入りますが、そのような機能の実装予定は現時点ではございません。
今後の機能開発の参考材料としたく、よろしければ、楽楽精算サクセスナビ>お問い合わせの「機能要望」よりご要望内容をお送りいただけますと、大変幸いでございます。
なお補足ではございますが、管理タブ>「領収書/請求書管理」機能では、
領収書/請求書を添付した伝票の「伝票No.」などをキーとして検索を行うことは可能でございます。
検索機能については、以下の楽楽精算サクセスナビ記事も併せてご覧くださいませ。
| (問40)スキャナ保存で利用する場合、「楽楽精算」で申請・承認することで、紙の領収書や請求書が不要になりますが、紙の原本を廃棄するタイミングなど、運用方法などのヒントもあれば知りたいです。 |
法令上はスキャナ保存に則った対応ができていれば、スキャン後すぐに破棄してもよい、となりますがお客様のお話などお伺いしているとすぐに破棄しているケースは少ないかと存じます。
いくつかの運用パターンをご紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
①受領者が原本は保管しておき、最終承認まで完了したことを確認したら破棄をしてよい運用
→承認者がデータを見て承認もしている=データをみて内容が把握できる状態であることは確認できているので、大幅にぶれていて、内容が分からない、などの不備は発生しないことを踏まえて破棄をする運用
②受領者が原本は保管しておき、支払処理まで完了したことを確認したら破棄をしてよい運用
→①では不安の残る場合などに、最終承認まで完了後、経理にて支払処理を行う際に何件かランダムにデータを開き不備が無いかを確認する運用にしている。その段階で不備があることはない想定だが念のため支払処理までは保存するようにする運用
③経理に原本を送付し、所定の期間保存をした後に破棄
→二重申請を防ぐ意味もかねて、原本に「楽楽精算」の申請Noを記載の上、経理へ集約。
経理では特に原本と照合して承認などは行わないが、手元に保存しておき、任意のタイミング(例えば決算処理完了後など)にて破棄
※その他、運用開始すぐはトラブルなども想定されるため、運用が定着する1~2年の間のものは7年間保存しておく、という運用とされている企業様もいらっしゃいました。
| (問41)「楽楽精算」で領収書・請求書の画像保存のみを行いたい(0円の申請を作成)とすると、電子帳簿保存法の検索要件<取引年月日・取引金額・取引先>を満たせなくなってしまうか? |
記載いただいている通り、実態としては0円ではない領収書/請求書を0円で登録すると、金額で検索できないため、要件を満たせないかと存じます。
保存のみを行いたい、という運用をお考えであれば以下の3パターンの運用が考えられますのでご検討くだしさいませ。
パターン1:金額は正しく登録し、伝票に紐づけて申請→最終承認まで完了後に否認処理を行う
パターン2:金額は正しく登録し、伝票に紐づけ。さらにその金額を打ち消すマイナス明細を作成し、
伝票全体では0円になるようにし、申請。
パターン3:金額は正しく登録するが、保存が目的のため伝票に紐づけず未申請データとして残し続ける。
※いずれの場合もスキャナ保存に対応されたい場合は、帳簿と領収書/請求書との相互関連性の確保が必要となりますのでご注意ください。
| (問42)相手方がPDF保護をつけている場合、保護解除した上で領収書登録を行っているが、これで大丈夫なのか |
問題ないです。
| (問43)相手方がタイムスタンプをつけている場合、「楽楽精算」の想定する運用方法を知りたい 1.タイムスタンプを解除し「楽楽精算」でタイムスタンプを押すと税制面で不利になるのか 2.不利になる場合、オプションの添付機能を利用すればいいのか |
タイムスタンプが付与されているPDFでも「楽楽精算」でタイムスタンプを付与できますので、他の書類と同様に対応いただければ問題ないです。
| (問44)電子請求書と郵送の請求書(後日領収書の郵送)が発行される場合、すべて保存しなければならないという認識だが、1つしか登録できないため電子請求書のみ登録している。 願わくばすべて電子登録を行いたいが同一内容のものを受領した際、どのような運用方法を行うべきなのか知りたい。 |
まず前提として電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、どちらを正本として取り扱うかを自社内で定めている場合は当該書面のみの保存でよいとされています。
▶国税庁HP一問一答>問14
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
社内の運用上、どちらも保存したい、という場合にとれる対応は以下記事をご参照いただけますと幸いです。
▶電帳法 精算/支払処理完了後に領収書/請求書を受領した場合の保存方法を知りたい
| (問45)本社は社員個人が領収書などをアップロードし申請まで行うのですが、規程の中にアップロードする人の個人名を掲載することができないのですが、その場合は規程に申請者個人という明記でも大丈夫でしょうか?もしわかりましたらご回答いただけますと幸いです。 |
規程に個人名を掲載する必要はないかと存じます。
例えばですが、「領収書のアップロードは受領した本人が「楽楽精算」にアップロードし、申請までを行う」というような表記でも問題ないかと考えます。
規程の内容の正否については弊社では回答できかねる部分ではございますので、管轄の税務署や税理士にご確認ください。
| (問46)スマホアプリでも円以外を選べるようになりますか? |
アプリでも円以外の単位を選択することは可能です。
※正確には、「楽楽精算」アプリとPCとで設定を変える、というわけではなく領収書/請求書の
アップロード時に「レート管理マスタ」で設定した単位を選択できるようにする設定があります
詳細は以下記事をご確認ください。
▶電帳法 外貨の領収書/請求書を申請する方法を知りたい
| (問47)画面に入りきらない領収書をスキャン・スマホで撮影する場合、どの様な方法をとればよいでしょうか? |
前提としてA4を超えるサイズの領収書はスマホアプリでの撮影を想定していません。
もしA4を超えるサイズの領収書の場合はスキャナ・複合機でスキャンを行ってください。
また、あまりないケースかとは存じますが、A3を超えるようなスキャナにも収まらないような領収書・請求書の場合は以下の国税庁HP一問一答問8をご確認ください。
▶国税庁HP一問一答>問8
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-3.pdf
| (問48)支払又は精算時に他社分を立替した場合、立替精算書および元領収書の添付方法について教えてください。(データしかないため) |
データしかない、というのは電子取引データ、ということでよろしいでしょうか?その前提にて回答いたします。
電子取引データもPCからアップロードができますので、PCより該当のPDDファイルをアップロードし必要な情報を登録のうえ、精算を行ってください。
| (問49)領収書を登録する際の取引日・受領日・支払先について、精算時に明細にて情報を修正した場合に領収書の元情報と伝票が一致しなくなりますが、この場合でも検索要件の確保を満たしますか? |
検索の際は、領収書/請求書のアップロード時に登録されている取引日や受領日、取引先名を対象に検索しておりますので問題ございません。
※例えば、精算時に明細に紐付けたあとで明細日付を修正しても、領収書/請求書アップロード時に登録された情報そのものは更新されません。
ただし、領収書/請求書アップロード時に登録された情報(取引先名や日付)が間違っている場合、明細ではなく領収書/請求書の情報を修正いただく必要がございますのでご注意ください。
| (問50)携帯電話だけでPDFをダウンロードからアップロード,申請まで対応する方法を知りたいです |
スマホからはPDFをアップロードすることはできません。恐れ入りますが、PCからアップロードいただくようお願いいたします。
また、今後の機能開発の参考材料としたく、よろしければ、サクセスナビ>お問い合わせの「機能要望」よりご要望内容をお送りいただけますと、大変幸いでございます。
| (問51)領収書の全額を精算しない場合、領収書を登録する時点で金額を調整しているが問題ないか? 例)インフルエンザの予防接種代 ~2,000円補助 5,000円の病院の領収書を登録する際に、金額を2,000円に修正して登録している。これは大丈夫なのか。 領収書に記載された金額で登録しないとダメなのか。そうした上で、精算金額を減らすマイナスの明細を入れるべきか。 |
ご記載の通りどちらの運用も可能かと存じます。
取扱通達では「領収金額」と例示記載されていますが、法人としての費用が2,000円であれば帳簿に記載される金額で検索出来た方が好ましいとも考えられます。「取引金額」の解釈の問題になりますが、法人として取引があった金額は2,000円と解釈することもできますのでご記載の運用でも否認されることはないかと考えれます。
ただし、社内上の運用ルールは統一化していただくことを前提に、念のため税務署や税理士へもご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
| (問52)元のレシートの印字が薄い場合、スマホで撮影/複合機でスキャンどちらにしてもはっきり映らないけど大丈夫なのか? |
弊社では判断できかねますので、恐れ入りますが、税務署や税理士へご相談ください。
| (問53)紙とデータの両方保存は必要な場合がありますか? |
「スキャナ保存」に関するご質問という前提で回答いたします。
スキャナ保存で求められている保存要件を満たした上でデータ化されていれば紙(原本)は破棄することが可能です。
ただし、定められた入力期限内にタイムスタンプを付与できなかった書類に関しては、原本の保存ならびにデータの保存が必要と考えます。
| (問54)マイパターンに登録した交通費の交通費改定時の自動更新のシステム更新は、今後リリースされる予定ありますでしょうか? |
恐れ入りますが、現時点では機能リリースの予定はございません。
ご希望に添えず、誠に申し訳ございません。
今後の機能開発の参考材料としたく、よろしければ、楽楽精算サクセスナビ>お問い合わせの「機能要望」よりご要望内容をお送りいただけますと、大変幸いでございます。
| (問55)「楽楽精算」にアップロードした証憑と会計ソフト内の帳簿との関連付けは、「該当の帳簿上に「楽楽精算」の伝票№を記載」という方法のみで対応していますが、それで十分でしょうか。? |
記載いただいた方法で問題ない認識です。
電子帳簿保存法取扱通達4-27に例示もございますのでご参考になれば幸いです。
▶電子帳簿保存法取扱通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/030628/pdf/01.pdf
| (問56)証憑の授受日から保存日まで67日間ルールで運用しますが、授受日=決済日でなく証憑をダウンロードした日が読み取り反映されることがほとんどかと思いますが、ラクス様では授受日の定義はどのように解釈しておられますか? |
弊社では受領日の項目は、そのままではございますが領収書/請求書を「受け取った日」を記載するようになっております。
【例】請求書に記載の請求日が9月30日、手元に請求書が届いたのは8月15日、という場合、
取引日=9月30日
受領日=8月15日
として登録しております。
| (問57)「楽楽精算」の電帳法オプションを利用して運用開始したが、入力の不備がいくつか見られます。(適格事業者番号の入力が誤っていたり、業者名が合っていなかったり) 管理者権限をもつユーザで訂正することはできませんか? |
ご不便をおかけしており、申し訳ございません。
今後の機能開発の参考材料としたく、よろしければ、サクセスナビ>お問い合わせの「機能要望」よりご要望内容をお送りいただけますと、大変幸いでございます。
また、代替案とはなりますが、「申請ルール」を設定し、「事業者登録番号」が空欄の場合に「T+13桁の番号は正しく入力さていますか?業者名は添付データの記載とあっていますか?」といった警告メッセージを表示させることも可能ですので、ご検討いただけますと幸いです。
| (問58)スキャナ保存での対応についてご質問です。 「楽楽精算」でアップロードしたものについてはタイムスタンプが押され、紙の原本は破棄できるということですが、タイムスタンプ期限を過ぎてからアップをすると原本の保存が必要になると思います。この際の原本の対応について、社内での保管が必須なのか、又は規程が備え付けられていれば社内の保管は不要なのかなどこのあたりの正しい対応についてお伺いできますと幸いです。 |
ご認識の通り、入力期限を過ぎてタイムスタンプを付与(「楽楽精算」にアップロード)した場合、スキャナ保存で求められている要件を満たせていないデータとなるため原本の保存も必要です。
そのため所定の期間、社内にて紙保管していただく必要がございます。
| (問59)電子帳簿保存法の事務規程について:「楽楽精算」で対応できない電子取引データ(得意先から受領する精算以外の注文書など)に対する、事務規程の要否について。 また、国税庁の事務規程に、下記3つのサンプルがありますが、すべて規程の作成が必要でしょうか? ①電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 ②国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類 ③スキャナによる電子化保存規程 |
どういった場合にどの規定が必要かを以下にご案内いたします。
①電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
→「電子取引」に対応する場合で、真実性の確保の要件に際してタイムスタンプの付与などを行わず
事務処理規定の策定によって対応する場合は必要
※電子帳簿保存法オプションを利用して対応する場合は不要
ただし、「楽楽精算」で対応できない電子取引データに関して、他のシステムによるタイムスタンプの付与などの対応を行わない場合はこちらの規程の備付けが必要となります。
②国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
→スキャナ保存に対応する場合は備付けが必要です。
(根拠:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法などの特例に関する法律施行規則 第二条②一)
③スキャナによる電子化保存規程
→業務サイクル方式で運用する場合には備付けが必要です。(スキャナ保存/電子取引問わず必要)
(根拠:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法などの特例に関する法律施行規則 第二条⑥一ロ)
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(問60)精算メニューの申請初期画面のヘッダ添付は、電帳法は非対応で承認者が承認判断するための参考資料を添付する箇所で、一方の、明細追加からの添付は電帳法対応で会計決済額に直接かかわるエビデンスを添付する箇所? ※例えば、以下のような使い分けとなるのでしょうか? |
各申請メニューは初期画面ではファイルを添付する機能はございません。
おそらく貴社では「ファイル添付オプション」をご契約いただいており、ヘッダにファイルを添付できる項目を設定いただいる状態かと存じます。
また、ファイル添付オプションでは、ヘッダだけでなく明細からもファイル添付を行うことが可能です。
ファイル添付オプションと電子帳簿保存法オプションの違いについて以下の記事にてご案内しておりますので、ぜひご確認ください。
▶電子帳簿保存法オプションとファイル添付オプションの違いを知りたい
| (問61)添付された領収証の解像度が足りていない場合、「楽楽精算」側でエラーとして申請者へ分からせることは出来るのか? |
「楽楽精算」アプリもしくはスマホブラウザ版の場合は、撮影時に余白が入ることも考慮し、ご利用のスマホのカメラの画素数が低いなどの理由により長辺2800px, 短辺2000px以上(560万画素以上)に満たない場合に警告のメッセージが表示されます。
ただ、PCの場合や、撮影された画像データ全体の画素数としては問題ないが、領収書が画面いっぱいに収まっていない、などで撮影しており、領収書の解像度が足りていない場合に「楽楽精算」上でエラーを出す機能はございません。
以下の撮影時の注意点もいただけますと幸いです。
▶電帳法 領収書を撮影する際の注意点、OK例やNG例が知りたい
| (問62)売上請求書で、相手方会社のホームページからデータをダウンロードしたものしかないが、それについてどう対応したらよいか。「楽楽販売」は使用していません。 |
恐れ入りますが、「楽楽精算」は売上請求書には対応していません。
経費精算に関連する受領した領収書や請求書などの保存を想定したシステムとなっております。
各種書類を電子帳簿保存法に対応し保存できるサービスとして「楽楽電子保存」がございます。
以下の記事より、サービス紹介資料や動画もご覧いただけますのでぜひご確認ください。
▶領収書/請求書以外の国税関係書類を電帳法に対応して保存したい!
| (問63)経費精算だけ「楽楽精算」、その他を他の会計システムで行った場合の電帳法対応方法の考え方 |
経費精算以外を直接会計ソフトへ入力といった運用をされている場合に電子取引データが存在する場合、各種書類を電子帳簿保存法に対応し保存できるサービスを導入する、もしくはシステムを利用せず対応する、という手段が考えられます。
前者の対応としては、弊社サービス内にも「楽楽電子保存」というものがございます。
以下の記事より、サービス紹介資料や動画もご覧いただけますのでぜひご確認ください。
▶領収書/請求書以外の国税関係書類を電帳法に対応して保存したい!
後者のシステムを利用しない運用も可能ではございますが、弊社から具体的な対応方法などをご案内することはできません。恐れ入りますが、国税庁の以下パンフレットなどに対応方法が記載されていますのでご確認いただけますと幸いです。
▶国税庁HP>電子取引関係>紹介動画・パンフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
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(問64)既に「楽楽精算」への登録、申請が完了した請求書に 差し替えが発生した場合、(事業者登録番号の追加など) 電帳法に則って保存するにはどうすればよいのか。 ※「楽楽精算」のシステム上、添付PDFの差し替えができない時点という前提 |
恐れ入りますが、最終承認まで完了している伝票へ紐付けられている領収書/請求書データの差し替えはできません。
電子取引の場合は別途、定められた入力期間内に 「楽楽精算」にアップロードしていただければ電子帳簿保存法の保存要件は満たすことが可能です(未申請としてデータが残り続けます。)
スキャナ保存に対応されたい場合は、別途「楽楽精算」にアップロードいただき、差し替え対象としたい伝票の伝票No.や会計ソフトの仕訳No.を備考欄に記載し登録いただければと存じます。
(スキャンされた書類と仕訳との相互関連性の確保が必要なため)
| (問65)いちぶ「楽楽精算」を通さずに、領収書/請求書PDFを直接会計システムに保存している処理がある。それらPDFにはタイムスタンプが付与されていないが、タイムスタンプ付与にはどこまでこだわる必要があるのか? |
電子取引とスキャナ保存とで対応が異なります。
※また、タイムスタンプに関わる要件以外はすべて満たせている前提にて回答いたします。
まずスキャナ保存の場合、要件として「タイムスタンプの付与」というのがございますので、
タイムスタンプを付与されていないスキャンデータは電子帳簿保存法対応ができていないものとなります。
そのため紙の原本を保存しておく必要があると考えます。
電子取引の場合はタイムスタンプの付与以外でも真実性の確保のためにとることのできる対応がありますので、そのいずれかの対応がとれていれば問題ないかと存じます。
| (問66)申請者が領収書を登録する際にAIOCRで読み取る内容(店名やT番号)が、微妙に間違ったままや読み取れないまま申請されることが良くあるが、承認側では修正ができません。この場合、電帳法対応としてはどこまで正確に記載が必要なのかがわからず、施行前に何か対策するべきでしょうか? |
読み取り精度の向上や、機能改善については弊社内でも検討を進めている状況ではございますが、
ご不便をおかけしており申し訳ございません。
対策としましては社内への周知や、「申請ルールの設定」を行い、申請前に必ず
「取引先名やT番号は本当にあっていますか?もう一度確認してください。申請後に間違いがあった場合差し戻しの対象となります」
というような警告メッセージが表示される設定にする、というような工夫も考えられます。
※電子帳簿保存法対応としましては、領収書/請求書に記載の取引先名を正しく登録する必要が
ございますが、例えばアルファベットの社名だがカタカナの記載でもいいのか、や(株)と
略してもよいか、といった点については弊社では明言出来かねます。
恐れ入りますが、管轄の税務署や税理士へご確認いただけますと幸いです。
(記事ID:4020)