電帳法 精算/支払処理完了後に、領収書/請求書を受領した場合などの保存方法を知りたい
※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。
以下のようなケースの対応方法についてご案内します。
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【想定されるケース】 ①請求書を添付して支払依頼を行った後に領収書が届いた。承認完了している支払依頼の伝票に紐づけたいが添付ができないのでどうすればよい? ②口座振替の引き落としなどで支払ったもので、領収書が後から届くパターンの対応をどうすればよい? ③精算や仕訳も完了している取引について、領収書や請求書の不備があり差し替えたいがどうすればよい? |
■対応方法1:「楽楽精算」外で保存する
後日受領した領収書などは「楽楽精算」外(例えば「楽楽電子保存」)で保存する運用です。
【電子取引の場合】
電子帳簿保存法対応ができるシステムに自社で定めた入力期間内にアップロードすれば、
対応が完了します。
【紙で届いた場合】
・スキャナ保存の運用を行っていなければそのまま紙で保存する対応が可能です。
・スキャナ保存を行いたい場合は、電子帳簿保存法対応ができるシステムに、自社で定めた
入力期間内にアップロードし、帳簿(会計ソフト)との相互関連性が確保できるような対応を
していただければ問題ございません。

販売パートナー(販売代理店)経由でご契約されているお客様は、
「楽楽電子保存」をご利用いただけない可能性があります。
ご利用可否、及び、ご利用料金などについてはご契約先の企業様へお問い合わせください。

■対応方法2:「楽楽精算」にアップロードし、未申請のデータとして残しておく
「楽楽精算」では承認完了後の伝票に領収書/請求書のデータを追加添付することができません。
そのため、後から届いた領収書/請求書は電子帳簿保存法オプションを利用して新規登録するが、
申請伝票には紐づけず、未申請データとして残しておく運用です。
【電子取引の場合】
電子帳簿保存法オプションを利用して「楽楽精算」に、自社で定めた入力期間内にアップロード
すれば対応が完了します。
【紙で届いた場合】
電子帳簿保存法オプションを利用して「楽楽精算」に、自社で定めた入力期間内にアップロードし、
帳簿(会計ソフト)との相互関連性が確保できるような対応をしていただければ問題ございません。

✅未申請のデータとして残り続ける状況を解消したい場合
未申請で残っている状態を解消したい場合は、なんらか伝票に紐づけて申請→最終承認まで
完了させる必要があります。最終承認まで完了させた後、経理側で「否認処理」を行うことで
経理処理の対象から外すことができます。
※「否認処理」を行った伝票に紐づく領収書/請求書のステータスは「対象外」となります。
ステータスの詳細は 状態(ステータス)一覧(「伝票」「領収書/請求書」「ICカード履歴」
「クレジットカード明細」)をご確認ください。


想定されるケース①のように請求書も領収書も両方ある、という場合、会計税務上のルールでは
請求書の保存のみで問題ないと考えられます。そのため、領収書を保存しない、もしくは不要な
領収書であれば送付を止めてもらう、という手段もあり得ます。
なお、上記は弊社の見解となりますので、まず両方とも保存する必要があるのか、という点に
ついては管轄の税務署や税理士へご相談ください。

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