2023年1月12日令和5年税制改正大綱解説セミナー/質疑応答の回答集
先日1月12日に行われた「令和5年税制改正大綱解説セミナー」の質疑応答コーナーの中で
参加者の皆様からお寄せいただいた質問の回答をご覧いただけます。(全37問)
当日は非常に多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
質疑応答のお時間内で回答できなかった内容も含め回答しております。ぜひご覧ください。
なお、同内容で複数いただいたご質問は、まとめての回答とさせていただいております。
また、いただいたご質問はすべて確認いたしましたが、 考えられる回答の幅が広いものや、
税務アドバイスに抵触する可能性があるご質問については割愛しております。
あらかじめご了承ください。
目次
| (問1)インボイス制度の「少額な適格返還請求書の交付義務の免除」について、交付義務の免除を受けるには、売上値引きでの会計処理が必要になるでしょうか? |
「売上値引き」での会計処理とせず、会計上は支払手数料、消費税法上は対価の返還などとして
処理しても問題ないとする旨が、財務省から示されました。
詳しくは下記URL内「問13.~問18.」をご確認ください。
▶インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答
| (問2)「楽楽精算」で経費精算する際に、領収書データ(=電子取引)を印刷せずにPCの画面を直接スマートフォンで撮影していることがあるのですが、それは不可でしょうか? |
電子取引データに該当するものをスマートフォンで撮影して保存することはできません。
電子取引データをスマートフォンで撮影すると、それは「スキャナ保存」に該当します。
電子取引のデータをスマートフォンで撮影してよい、という記載は、国税庁から発表されている情報にはない、かつ「電子取引を紙に出力して撮影/スキャナで読み取り」は認められない、と記載が
あるため、電子取引データの画面をスマートフォンで撮影して保存することは認められません。
※PCの画面であれば、スマートフォンで撮影せず、PCのプリントスクリーンの機能や、
キャプチャの機能を利用して保存を行ってください。
| (問3)スキャナ保存のスキャン時の要件やスマートフォンの撮影基準など細かに決まっているが、そもそもそれを満たしているかどうかは誰がチェックするのか? 他にも色々決めているがだれがどんな風にチェックするのか? |
最終的には、税務調査などのタイミングで管轄の税務署により判断される認識です。
どこまで詳しくチェックするのか、については税務署の担当者によって異なるため、
詳細は管轄の税務署へご確認ください。
| (問4)公開されている規程例の内容について 今回緩和要件された内容が反映された規程例は新たに公開されるものなのでしょうか(先程の解像度など) |
こちらは国税庁次第かと存じます。弊社では分かりかねるため、運用準備などに必要がございましたら、恐れ入りますが、国税庁へお問い合わせをお願いいたします。
| (問5)契約書などの重要書類について、「楽楽精算」ではどのように電子帳簿保存法の対応をすれば良いでしょうか? |
誠に恐れ入りますが、「楽楽精算」の電子帳簿保存法オプションは、領収書/請求書の保存を対象としており、その他の書類の保存を行うことは非推奨です。
なお、領収書/請求書を兼ねた納品書など、領収書/請求書と同じ役割をする書類に関しては、
領収書/請求書と同等のものとして保存、申請することが可能です。
詳細は以下をご確認ください。(ポータルサイトへ遷移します)
電帳法 領収書/請求書以外の書類(納品書や見積書など)を保存することができるか知りたい
| (問6)自己が作成した書類の電子保存についての要件はありますか?先方にはpdfできちんとしたフォーマットで請求書や納品書を発行するが、当社の控えとしてはcsvなどで保管することはできますか? |
「自己が作成した書類」についての電子データの保存はデータベース上の保管で問題ございません。また、発行した請求書や納品書の情報が入っているCSVが保存できていればよい認識です。
ただし、訂正削除の要件もあるため、その規程の備え付けは必要です。
ご参考:国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問40
| (問7)インボイス制度開始後、返還インボイスを受領した場合、「楽楽精算」ではどのようにアップロードすればよいでしょうか? |
返還インボイスを受領した場合も、正しく金額の入力ができるよう機能改修を実施する予定です。
詳しい方法については準備が整い次第改めてお知らせします。
| (問8)適格請求書につきまして。 請求書が発行されない定額取引(1万円超)が毎月数件あります(通信費・銀行Web手数料・業務委託費用など)。請求書を発行してもらうよう交渉する必要がありますか? |
請求書が発行されない場合でも、その取引金額が定額(固定)の場合は「契約書」の取り交わしがなされているかと存じます。 契約書の内容が適格請求書の記載事項を満たせる場合には、毎月の請求書の受領は不要です。
ただし、従量課金など金額が変わってしまうものは契約書で担保できないため、毎回適格請求書の発行、受領が必要です。
ご参考:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問85
| (問9)駐車場などを契約して支払いをしている場合、適格請求番号はオーナーのものを徴求すれば良いですか、管理会社のものを徴求するのですか? 都度の請求書は発行されておらず、契約書で支払い条件を規定しているのみです。 |
駐車場をご契約の際に取り交わしている「契約書」の締結先の「適格請求書発行事業者番号」を
ご確認ください。
| (問10)3万円以上で購入内容が明瞭でない紙領収書(お品代など)を受け取り経費精算を行った場合、消費税法の兼ね合いでスキャナ保存だけでなく紙原本の保管が必要になるでしょうか? |
原則、紙保管が必要な国税関係書類になるかと存じます。
「スキャナ保存」制度に則って運用される場合は求められる要件を守ったうえで
スキャナ保存がなされていれば、そのデータの保管だけでよい認識です。
| (問11)「楽楽精算」で領収証をアップロードする時に、領収証が適格請求書の要件を満たすか自動判定する機能などは搭載される予定はありますか? 申請者本人が適格請求書に該当するか否か判断しなければならないでしょうか? |
領収書/請求書などの証跡に記載された適格請求書発行事業者と国税庁のデータベースとの
突合機能を機能追加予定です。
ただし、その他の記載項目を満たしているかはお客様での確認が必要となります。
| (問12)売掛金の入金時ではなく、電子記録債権などの期日到来による入金の場合に手数料が差し引かれた場合は、どのように処理をしたらいいのでしょうか? |
こちらは恐れ入りますが、税務相談にあたりますため、税理士へご相談ください。
| (問13)現在の「楽楽精算」の電子帳簿保存法オプションでは 「申請者がアップロードした領収書の内容を修正したい」というQ&Aに対し スマートフォンでは書類サイズ情報を保持していないため 申請者以外は修正できないと回答されているかと存じます。 令和5年度の改正で書類サイズ情報を保持が廃止となるため、 改正後は修正可能となりますでしょうか? |
その他開発項目との兼ね合いもあり、時期や実施可否は現在未定ですが、
今後も電子帳簿保存法オプションをより使いやすくするため、法改正に則した改修を前向きに
検討してまいります。
| (問14)インボイス制度の場合、弊社では出張費の宿泊費の上限が規定により決められている場合、実際の領収書の金額と違う場合はその領収書の有効性はどうなりますか? |
宿泊規程など、規程を根拠にし金額を支給する場合は、領収書を保存する必要はございません。
ただし、実費精算の場合は領収書の保存が必要です。
考え方のポイントとしては、「その金額を支給する際の根拠となるか否か」となります。
| (問15)出荷データなど、大量の電子取引データについても自社で保存していく必要性はありますか? |
電子取引や帳簿書類に該当するデータであれば保存が必要となります。
ただし、量が膨大である場合は合理的な期間ごとに範囲を指定して検索をすることができればよいので分割して保存することなども可能です。
※例えば出荷データが仕訳などに紐づかない社内記録のためのものであれば、保存の必要はないかと
考えられますが、社外とのやりとりに利用されている場合や、出荷データが仕訳に紐づけられて
いる、などとなると保存の必要があると考えられます。
対象のデータの性質によるかと思いますので、恐れ入りますが、管轄の税務署や税理士へ
ご相談くださいませ。
| (問16)「楽楽精算」で免税事業者からの領収証で精算する場合、税区分の選択は事業登録番号などを突き合わせして自動で判定してくれるのでしょうか? |
「楽楽精算」で作成される仕訳の税区分は「内訳マスタ」「交通機関マスタ」に紐づいているものが反映されます。 そのため、免税事業者との取引の場合、申請者の方が特定の内訳などを選択する必要があります。正しい選択肢が選ばれていれば、その選択肢に紐づいた税区分を出力することができます。
※上記以外にも計算式を利用して、仕訳データに必要な情報を出力する方法もございます。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
| (問17)証跡に記載された事業者番号と国税庁のデータベースとの突合わせは写真アップロード時に行われるのでしょうか?それとも精算の明細登録時に行われるのでしょうか? |
領収書/請求書などの証跡に記載された適格請求書発行事業者と国税庁のデータベースとの突合機能を機能追加予定ですが、詳しい仕様については準備が整い次第改めてお知らせします。
| (問18)今後従業員が法人格のない飲食店で行った接待費は仕入税額控除対象外になると思いますが、申請時にそこまで対応してもらえる自信がないです。 |
社内向けにも様々なご準備・対応が必要になってくるかと存じます。
汎用的に利用できる社内教育用の資料や雛形を4~6月頃を目途にご提供予定ですので、
そちらもぜひご活用くださいませ。
▼インボイス制度社内説明会資料 マニュアルひな形
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/dvefi4jmxzlgmfvy
| (問19)「楽楽精算」上の 支払先マスタに 登録番号を登録することは可能でしょうか? |
支払先マスタへ、適格請求書発行事業者番号を登録することができるよう、2023年の8月頃に機能追加を予定しております。詳しい仕様については準備が整い次第改めてお知らせします。
※なお、機能追加の時期はあくまでも予定のため変更になる可能性がございます。
| (問20)「楽楽精算」の画面は計上仕訳までいかないと消費税額が確認できないが、これは申請・精算画面で確認できるようになるか? |
申請画面上に税額を「任意」もしくは「表示」として設定できるよう機能改修を予定しております。 詳しい仕様や対応方法については準備が整い次第改めてお知らせします。
| (問21)「楽楽精算」のスマートフォンアプリから写真アップロードに入力できる金額は1つ写真に対し2つまでかと思いますが、3つ以上(10%、軽減8%、非課税)入力ができるようにならないででしょうか? |
こちらは現在も可能でございます。スマートフォンアプリから「領収書の読み取り(1枚)」または「領収書の読み取り(連続)」ボタンをタップした後、領収書を撮影し読み取ったあとの画面では、2行しか分けることができません。
その後、スマートフォンアプリの「閲覧・編集する」ボタンをタップし、対象の領収書を編集いただくと、PC版と同様に99行まで分けて登録することができます。
詳細は以下のページもご覧くださいませ。
電子帳簿保存法オプション利用手順~スマートフォンアプリ~ > ▶【iPhone/Android共通】複数明細の登録方法
| (問22)「楽楽精算」内で精算を完了せず、そのまま保存する(スキャナ保存)も利用出来ますか? |
非推奨ですが、機能上は可能です。ただし、「スキャナ保存」の場合、書類と帳簿間の
相互関連性の確保が求められています。
アップロードした領収書/請求書のファイル名を会計ソフトに持たせる、会計ソフトでの処理番号などをアップロードした領収書/請求書の備考欄に持たせる、などの対応をいただき相互関連性を確保していただく必要があります。
| (問23)電子帳簿保存法で請求書や領収書の電子保存は「楽楽精算」などのシステムで対応できると思いますが、特に納品書についてはどのような保存方法が良いのでしょうか? |
紙で受領した場合は、紙のまま保管する企業様が多い認識です。(スキャナ保存に対応しない)
電子取引データで受領したものは電子保存が必要なため、見積書や注文書と同様に処理したり、
請求書と一緒に保管したり、というパターンが多いかと存じます。
また、「楽楽販売」のような販売管理システムを利用し、保存するケースも増えてきています。
| (問24)領収証データをPDFで保存したものを添付する際、関連する書面(明細など)を一緒にスマートフォンで撮影して添付するケースがあるのですが、それは電子帳簿保存法上OKなのでしょうか? |
弊社としては非推奨です。
スキャナ保存の要件が満たされていれば、関連する書類をまとめて撮影することは問題ない認識ですが、各書類毎の解像度が満たせない可能性があるため、非推奨としております。
「 楽楽精算」のスマートフォンアプリにおいては1枚のみ撮影していただくようお願いいたします。
| (問25)現状「楽楽精算」(スマートフォンアプリ)での領収書、請求書の撮影はレシート程度でと回答をいただいていましたが、先ほどのサイズ情報などの要件が緩和されましたので、A4以上のサイズの書類も、アプリでの撮影で登録可能と考えてよろしいでしょうか? |
規制緩和後はA4以上のサイズの書類撮影が可能になると考えられます。
ただし、あまり大きい書類を撮影してしまうと可読性など(解像度の要件)に影響がでることが考えられますのでご注意ください。
そのため、弊社としてはスマートフォンアプリでの撮影は引き続きA4以下のサイズまでを推奨いたします。
(なお、要件が緩和されるのは2024年1月1日以降の書類が対象ですのでご注意ください。)
| (問26)ネットバンキングを使用した振込をした場合、送金した元データFBデータなどが保存されていれば、要件を満たしますか? |
国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問9の内容に該当するかと存じます。
以下をご覧ください。
▶国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問9
| (問27)「楽楽精算」の伝票画面や仕訳計上画面にて、消費税額の手修正は可能になりますでしょうか? |
申請画面上に税額を「任意」もしくは「表示」として設定できるよう機能改修を予定しております。
また、伝票画面や、計上仕訳画面で税額の修正もできるよう予定しています。
詳しい仕様については準備が整い次第改めてお知らせします。
| (問28)「楽楽精算」では一つの添付データの保存が5メガまでとなっているようですが、今後保存容量を増やす予定はありますでしょうか?請求書の明細が大量になる場合に困っています。 |
添付できるデータの容量上限拡張につき、問題認識はしております。(現在は5MBまでです)
時期は未定ではございますが、保存容量を拡張する予定はございます。
| (問29)業務委託先からいただく請求書内で立替金に当たる部分(当組織で経費として会計計上する)については、3万円以上の経費についてはやはり原本資料の提出を原則と考えるべきでしょうか? また、電子帳簿保存法の観点からの留意点などはありますか? |
基本的に原本資料のコピー及び立替精算書が必要になる認識です。 また、3万円未満の課税仕入れの場合でもインボイスは必要となりますので、その点ご注意ください。
※なお、該当する立替精算書が適格請求が大量であるなどの事情により、原本のコピーを交付する
ことが困難な場合、立替精算書の交付と保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができる
ケースもございます。
ただし、この場合業務委託先で適切に適格請求書を保存すること、及び立替精算書には、
委託元が仕入税額控除を受けるために必要な情報が記載されていること必要があります。
※業務委託先からの請求書内で立替金に当たる部分につき、宛名を「業務委託先」ではなく
「貴社の名前」で書いていただいている、という場合は自社宛のインボイスとなりますので
立替精算書は不要です。
| (問30)支払通知をメールで送っていますが、帳簿との紐づけが必要になりますか? |
「楽楽精算」の支払通知の内容は、特に帳簿への紐づけは不要な認識です。
| (問31)電子帳簿保存法とインボイスとの関連が分かりやすい資料がありますか? |
恐れ入りますが、資料のご用意はございません。
大事なポイントとしましては、これまで通りインボイスに該当するもの(領収書や請求書など)はすべて回収すること、
また、受け取ったインボイスの形式によって必要な対応をとることかと存じます。
※紙で受領したインボイス→そのまま保管/スキャナ保存の対応をする
電子で受領したインボイス→電子取引の保存要件に沿って保存
| (問32)インボイスの登録数は現状どのような数値になりますでしょうか? 法人・個人事業主など |
恐れ入りますが、弊社では分かりかねます。 国税庁へお問い合わせくださいませ。
| (問33)クレジットカードの利用時においても領収書の保存が必要かと思いますが、「楽楽精算」と利用情報を連系している場合、どの様なフローで領収書を添付したらいいのでしょうか? |
以下のポータルサイトに記載しておりますので、ぜひご覧くださいませ。
▶領収書/請求書とクレジットカード連携オプションのクレカ利用明細の両方を紐づけたい
▶クレカ利用明細と領収書/請求書を紐づける場合に、税率や内訳が異なる明細を分けたい
| (問34)インターネットバンキングの承認データも電子取引に該当するのですか? |
承認データや、支払予約完了通知などは「電子取引」に該当しない認識です。
詳細は国税庁HP 一問一答の問9が参考になるかと存じますので、ご確認ください。
ご参考:国税庁HP 一問一答【電子取引関係】問9
| (問35)切手を購入した場合の領収書は 消費税対象外ですが、現状では 使用時ではなく、購入時に消費税課税で処理することは認められていると思います。 インボイス制度では購入時に課税とすることは可能なのでしょうか? |
国税庁HPの「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A」に掲載がございますので、以下をご確認ください。
ご参考:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A問89
| (問36)スマートフォンアプリ上の交通費のICカード使用情報を利用して精算する場合、 電子取引に該当すると国税より回答を得ました。 「楽楽精算」の交通費精算タブを使用する場合、現行電子保存されませんが、今後変更される予定はありますか? |
弊社としては、ICカード利用明細は電子取引には該当したとしても不完全なデータであるため、国税関係書類用のデータとして活用できない認識です。
「ICカードオプション」で「楽楽精算」に連携されるデータは、取引先情報等の記載が
なく不完全な内容である、かつ、「楽楽精算」へは物販等含まず、交通機関で利用したもののみ
取り込むため、帳簿への記載のみでよい認識をしております。
| (問37)香典や祝儀は領収書およびインボイスの登録がないと思うのですが、 どのような対応をすればいいでしょうか? |
香典や祝儀については、不課税取引であり課税仕入れに該当しないため、インボイス制度施行後も現在と同様の処理が必要となります。
ただし、一緒に供花するなど、物品(課税資産の譲渡)が発生する場合は、課税取引に該当するためその分についてはインボイスが必要ですので、ご注意ください。
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