電子帳簿保存法

楽楽精算CS
2023/11/14 17:00

はじめに|電子帳簿保存法対応に向けて必要なこと

2023年12月31日をもって、電子取引の対応における宥恕期間が終了した電子帳簿保存法。
この法制度に対応するための設定の流れや、ご活用いただけるコンテンツについてご案内します。

 ・そもそも、電子帳簿保存法とは?
 ・結局何に対応しないといけないの?
 ・「楽楽精算」で電子帳簿保存法に対応するには?
 ・運用開始までの流れ 
 ・「楽楽精算サクセスナビ」がサポートします!
 ・さっそく準備を始めましょう! 
 ・参考:「楽楽精算」で対応できないものはどうすればいい?  

 

そもそも、電子帳簿保存法とは?


電子帳簿保存法とは、受領もしくは発行した国税関係帳簿/書類の「保存方法」に関する法律です。

具体的には、原則「紙」での保存が義務づけられている国税関係帳簿/書類について、
一定の要件を満たすことで、電子データでの保存を可能としたり、
電子データで授受した取引情報は電子データのまま保存することを義務と定めたりしています。

以下の記事で概要をご案内しています。 

 

 

結局何に対応しないといけないの?


電子帳簿保存法は大きく「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3つの制度に
分かれます。
このうち「電子取引」(メールやインターネットを介してやり取りした取引情報)については、
対応が「必須」となります。

そのため、最低限対応必須の部分の準備を進めたい、という方は「電子取引」のみ対応する準備を、せっかく準備を進めるのであれば「スキャナ保存」制度も利用したい、という方は
「電子取引」と「スキャナ保存」」両方に対応できる準備を進めていくことになります。

Point:なにが「電子取引」に含まれるの?
 受け取った際/送る際に「電子データ」であったかどうかが、ポイントです。
 そのため、取引先から紙の請求書をPDF化したものが、メールで届いた、という場合も
 元は紙でしたが、受け取り時には「電子データ」となっているので「電子取引」です。

 

「楽楽精算」で電子帳簿保存法に対応するには?


「楽楽精算」で電子帳簿保存法に対応するには、「電子帳簿保存法オプション」を
ご契約いただく必要がございます。
※「電子帳簿保存法オプション」機能の概要は以下の記事にてご案内しております。

 「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」ですべての国税関係書類を
 電子保存できるわけではありません。

 「楽楽精算」は経費精算システムのため、受領した「領収書/請求書」等の支払いに紐づく
 書類の保存を想定しています。そのため、それ以外の書類の保存を推奨しません。

 受領した領収書/請求書以外の帳票の管理については、後述の 
 ・参考:「楽楽精算」で対応できないものはどうすればいい?をご確認ください。 


運用開始までの流れ


以下のステップに沿って進めていくとスムーズに対応を進めることができます。

Step1:「楽楽精算」外で必要な対応(所要期間:1~2週間目安)

Step2:「楽楽精算」内で必要な対応 ~「電子帳簿保存法オプション」の設定~
    (所要期間:1日~2週間)

Step3:運用開始に向けて(所要期間:1週間~1か月)

※Step1、2は並行して進めることも可能です。

※ご状況にもよりますが、Step1~3を通して、最短2週間~最長2か月ほどかかるとご認識ください。
 

「楽楽精算サクセスナビ」がサポートします!


「楽楽精算サクセスナビ」では、電子帳簿保存法対応に役立つ各種コンテンツをご用意しています!設定マニュアルをベースに、解説動画やチェックリスト、オンラインセミナーのアーカイブ配信、
ダウンロード資料もございます。ぜひご活用ください!

 

▶ お問い合わせ

「楽楽精算サクセスナビ」で解決できないお困りごとは、「お問い合わせフォーム」よりお気軽に
お問い合わせください!

 

さっそく準備を始めましょう!


それでは、ステップに沿って準備を始めていきましょう!
 

▶ 事前準備:情報収集

・電子帳簿保存法の概要から知りたい方はこちら

 

▶ Step1

・対応すべき内容の把握は済んでおり、実際に準備を進めていきたい方はこちら 

その他のステップや各マニュアルに進みたい方は、こちらの一覧からお選びください。
 

参考:「楽楽精算」で対応できないものはどうすればいい?


受領した領収書/請求書以外の帳票は「楽楽精算」で管理はできませんが、
ラクス製品の「楽楽電子保存」ではあらゆる帳票に対応することができます。

また、同じくラクス製品の「楽楽販売」や「楽楽明細」でも電子帳簿保存法に対応しながら、
バックオフィス業務の効率化を図ることが可能です。

・楽楽電子保存:電帳法対応に特化したシステム。発行/受領のあらゆる帳票を電子保存可能。
・楽楽販売  :販売管理システム。販売管理業務で授受が発生する各種帳票を電帳法の要件を
        満たして、作成や保存が可能。  
・楽楽明細  :電子請求書発行システム。楽楽明細で発行した帳票について電帳法の要件を
        満たして管理することが可能。

※「楽楽電子保存」の詳細は以下の記事でご案内しておりますので、ぜひご確認ください。 
▶領収書/請求書以外の国税関係書類を電帳法に対応して保存したい!

 販売パートナー(販売代理店)経由でご契約されているお客様は、
 「楽楽電子保存」をご利用いただけない可能性があります。
 ご利用可否、及び、ご利用料金などについてはご契約先の企業様へお問い合わせください。

 

(記事ID:4022)

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