電子帳簿保存法の概要
✅こんな方へおすすめの記事です!
・電帳法そのものについて知りたい方
・「電子取引」「スキャナ保存」それぞれに対応するための保存要件が知りたい方
・令和6年度税制改正で何が変わるのかを知りたい方
| 本マニュアルは、株式会社ラクスが電子帳簿保存法(以下、電帳法)に関する情報提供を目的として作成したものであり、情報の完全性、正確性についての保証はいたしかねます。 また、本マニュアルの内容及び利用について、弊社は何ら責任を負うものではありません。 電帳法および関連する法令の解釈・適用については、税理士等の専門家、又は所轄の税務署、国税局等へご確認ください。 なお、本マニュアルは2023年2月1日時点において作成されたものであり予告なしに内容を変更する場合があります。本マニュアルの著作権を含む知的財産権は株式会社ラクスに帰属します。本マニュアルのいかなる部分についても、方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製・転載等を行わないようにお願いいたします。 |
目次
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概要 ▶電子帳簿保存法とは ▶令和3年度税制改正の概要 ▶令和5年度税制改正の概要 ▶令和6年度税制改正の概要 電帳法に対応するための要件(令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの) ▶スキャナ保存 ▶電子取引 電帳法に対応するための要件(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの) ▶スキャナ保存 ▶電子取引 |
概要
▶電子帳簿保存法とは
電帳法とは、各税法で原則、紙での保存が義務づけられている帳簿や書類について、
一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、
及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
※正式名称:「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」
電帳法では大きく分けて3つの分類があります。
- 国税関係帳簿書類の電子保存:電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
- スキャナ保存 :紙で受領・作成した書類を画像データで保存
- 電子取引 :電子的に授受した取引情報をデータで保存
参考:▼国税庁HP > 電子帳簿保存法の概要もご覧ください。

- 元々、紙で保存を求められている書類を電子で保存できるように定めたもの
→「国税関係帳簿書類の電子保存」「スキャナ保存」(✅対応は 任意)
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電子で交付する/された電子データを電子保存するように定めたもの
→「電子取引」(✅対応が必要! )
※2023年12月31日まで宥恕期間がありましたが、2024年1月1日以降は原則、
紙に出力しての保存は原則認められなくなりました。

▶令和3年度税制改正の概要
令和3年度に大きな税制改正がありました。
そのうち「楽楽精算」の運用に関わる主な変更点は以下です。
①スキャナ保存要件の緩和
- 入力期間の緩和
- 検索機能の緩和
- 税務署長の事前承認制度の廃止
- 適正事務処理要件の廃止
※適正事務処理要件とは、相互牽制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等
のことを指します。
②電子取引データにおける保存義務化と猶予
電子取引データは令和4年1月1日から電子保存することが必要です。
しかし「令和4年度税制改正大綱」に「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度」
について令和5年(2023年)12月31日まで経過措置を講じることが盛り込まれました。
▶令和5年度税制改正の概要
| 本情報は2023年11月1日時点の情報です。 また、適用は令和6(2024)年1月1日以降の取引が対象です。 |
①スキャナ保存要件の緩和
- スキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件を廃止
※読取時の解像度や階調情報の要件は引き続き残っていますのでご注意ください。 - 入力者等に関する情報の確認要件を廃止
②電磁的記録の保存制度についての見直し
- 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件の廃止
- 検索要件の緩和
- 新たな猶予措置
電子取引データは原則、令和4年1月1日から電子保存することが必要です。
今回令和6年1月1日以降の新たな猶予措置として「相当な理由」がある場合のみ
電⼦取引データを保存したうえで、紙出⼒保存が認められます。
※詳細は以下のP82(3)をご確認ください。
▼総務省HP > 令和5年度税制改正大綱
▶令和6年度税制改正の概要
| 本情報は2024年1月16日時点の情報です。 |
令和6年度税制改正大綱においては、電帳法に関連する改正内容はございません。
▼総務省HP >令和6年度税制改正の大綱
電帳法に対応するための要件(令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの)
▶スキャナ保存
国税関係書類のうち、「重要書類」にあたる「領収書・請求書」のスキャナ保存にあたっては、
真実性や可視性を確保するために以下の要件を満たす必要があります。
| 入力期間の制限(書類の受領等後又は業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力) |
| 一定水準以上の解像度(200dpi 以上)による読み取り |
| カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ 256階調(約 1677 万色)以上) |
| タイムスタンプの付与 |
| ヴァージョン管理 |
| スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 |
| 見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備付け |
| 整然・明瞭出力 |
| 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け |
| 検索機能の確保 |
出典:国税庁 > 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問9

令和6年1月1日以後の取扱いに関するものは、以下の要件が廃止になっています。
・解像度及び階調情報の保存
・大きさ情報の保存
・入力者等に関する情報の確認


令和5年度税制改正により要件の緩和がございますが、適用は令和6(2024)年1月1日以降の取引
が対象です。そのため、現時点で電帳法に対応している国税関係書類においては
「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの」で求められている要件に
したがって保存する必要があります。

▶電子取引
「電子取引」データの保存にあたっては、真実性や可視性を確保するために、以下の要件を
満たす必要があります。
| 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け (自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。) |
| 見読可能装置の備付け等 |
| 検索機能の確保 |
| 次のいずれかの措置を行う |
| 1. タイムスタンプが付された後の授受 2. 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに) タイムスタンプを付す ※括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの 各事務の処理に関 する規程を定めている場合に限る。 3. データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステム を利用して、 授受及び保存を行う 4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付け |
出典:国税庁 > 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問15

令和6年1月1日以後の取扱いに関するものは、以下の要件が廃止になっています。
・電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認


令和5年度税制改正により要件の緩和がございますが、適用は令和6(2024)年1月1日以降の取引
が対象です。そのため、現時点で電帳法に対応している国税関係書類においては
「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの」で求められている要件に
したがって保存する必要があります。

電帳法に対応するための要件(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの)
▶スキャナ保存
国税関係書類のうち、「重要書類」にあたる「領収書・請求書」のスキャナ保存にあたっては、
真実性や可視性を確保するために以下の要件を満たす必要があります。
| 入力期間の制限(書類の受領等後又は業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力) |
| 一定水準以上の解像度(200dpi 以上)による読み取り |
| カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ 256階調(約 1677 万色)以上) |
| タイムスタンプの付与 |
| 解像度及び階調情報の保存 |
| 大きさ情報の保存(※) |
| ヴァージョン管理 |
| 入力者等情報の確認 |
| スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持 |
| 見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備付け |
| 整然・明瞭出力 |
| 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け |
| 検索機能の確保 |
※受領者等が読み取る場合、A4以下の書類の大きさに関する情報は保存不要。
出典:国税庁 > 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問10

令和5年度税制改正により要件の緩和がございますが、適用は令和6(2024)年1月1日以降の取引
が対象です。そのため、現時点で電帳法に対応している国税関係書類においては
「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの」で求められている要件に
したがって保存する必要があります。

▶電子取引
「電子取引」データの保存にあたっては、真実性や可視性を確保するために、以下の要件を
満たす必要があります。
| 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け (自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。) |
| 見読可能装置の備付け等 |
| 検索機能の確保 |
| 次のいずれかの措置を行う |
| 1. タイムスタンプが付された後の授受 2. 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに) タイムスタンプを付すとともに当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に 関する情報を確認することができるようにしておくこと。 ※括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの 各事務の処理に関 する規程を定めている場合に限る。 3. データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステム を利用して、 授受及び保存を行う 4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け |
出典:国税庁 > 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問14

令和5年度税制改正により要件の緩和がございますが、適用は令和6(2024)年1月1日以降の取引
が対象です。そのため、現時点で電帳法に対応している国税関係書類においては
「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの」で求められている要件に
したがって保存する必要があります。


以下については電帳法要件と電子帳簿保存法オプションの機能/設定・運用をご確認ください。
- 電帳法における「楽楽精算」の対応範囲、対応機能など
- 電帳法 スキャナ保存/電子取引の各保存要件ごとに対応した「電子帳簿保存法オプション」
(以下、本オプション)の機能や、推奨の運用方法ならびにお客様にてご対応いただく内容

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