STEP1:会計への出力方法の検討
目次
情報整理(システム面)
インボイス制度対応にあたって、仕訳情報に含むべき内容として以下の4点が考えられます。
※会計ソフトによって異なる可能性があります。
- 適格請求書発行事業者との取引か否かの情報
- 適格請求書発行事業者番号
- 税額
- 適格請求書の交付義務が免除され、帳簿のみの保存が認められる取引である旨
そのため、上記のような情報を会計ソフト等でどのように扱うかや、
税額情報を連携するか等を確認する必要があります。
▶会計ソフト等の対応方針確認

< 前提 >
- 会計ソフト等の役割 : 仕訳データを基にした決算処理/申告処理
※経過措置対応の仕入税額計算含む
- 「楽楽精算」の役割 : 経費精算/支払依頼とそれを基にした仕訳データの作成
※経過措置対象か否かの区分付与含む

上記の前提があるため、
最終的に確定申告を行う「会計ソフト」や「申告ソフト」でどのような変更が発生するかによって、
「楽楽精算」の設定内容も変わります。
そのため、まずは利用している「会計ソフト」や「申告ソフト」の対応方針を確認しましょう。
具体的には以下のようなポイントの確認が必要です。
- 適格請求書発行事業者との取引か否かをどのように区分するか
- 税区分や税計算のフラグに変更があるかどうか
- 仕訳データの連携時に追加になる必須項目はあるか
▶納付消費税額の計算方式の確認/決定
自社で採用している納付消費税額の計算方式(積上げ計算・割戻し計算)を確認しましょう。
採用している計算方式によって、「楽楽精算」上での設定が必要な箇所が変わる可能性があります。
例えば、総額割戻計算の場合は「楽楽精算」側で消費税を算出する必要のないケースが想定されます。
-
積上げ計算
∟請求書等積上げ計算:インボイスに記載された消費税額を合計し、その合計額に78/100を
乗じて消費税額を算出
∟帳簿積上げ計算 :1取引ごとに「税区分ごとに区分して合計した対価の額」から算出された
消費税額を合計し、帳簿に記載(計上)している場合に、その合計額に
78/100を乗じて消費税額を算出
※仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも
認められています。
参考:国税庁一問一答 問123
適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法について教えてください。
-
割戻し計算 :税率ごとに区分した、課税仕入に係る支払対価の合計額に、
7.8/110(軽減税率対象の場合は6.24/108)を乗じて消費税額を算出

申告書作成や税額計算を税理士等に委託している場合は、
税理士等に確定申告時の消費税納付額の計算方式などを確認しましょう。

▶出力情報の整理
これまでに確認した情報を基に、以下2点を整理しましょう。
- 仕訳データ出力時の形式(並び順等)
- 仕訳データ出力時に出力する情報
また、あわせて「仕訳の集計条件」を利用するかも確認しましょう。

<前提 : なぜ仕訳の集計条件を確認する必要があるのか >
以下の機能を利用して「楽楽精算」で仕訳の集計条件を設定する場合、
インボイス制度対応のために出力したい情報が、想定通りに出力できない可能性があります。
-
「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」
本画面で仕訳の集計をしている場合、設定している条件によっては、
本来出力したい情報もすべて集計された状態で出力されてしまう可能性があるため。
【例】集計条件に「伝票No」「勘定科目」を設定している場合
同じ勘定科目の明細のうち、「課税仕入れ」になる明細や、
「経過措置対象取引」・「帳簿のみの保存でよい特例」になる明細がある場合でも
すべて集計されてしまい、正しい区分経理ができなくなるため。
-
「管理」タブ > 「○○仕訳の設定」
本画面で仕訳の集計をしている場合、
「交通機関マスタ」「手当マスタ」で設定している税区分とは関係なく、
本画面の集計の設定で指定した勘定科目・補助科目・税区分で上書きされてしまうため。

情報整理(運用面)
インボイス制度対応にあたり「請求書・領収書がない費用」や「返還インボイスの授受が必要な取引」について等、運用を見直す必要がある取引等を洗い出しをしながら、情報の整理と対応方針を定めましょう。
【対応方針 例】
継続的な値引きがある取引先と、インボイス+返還インボイスを交付するのではなく、
インボイスの中に返還インボイスの記載もしてもらうと決める、等
会計ソフトの対応方針等が確認でき、設定変更が必要な箇所が整理できたら
次はSTEP2:「楽楽精算」の設定変更を始める前にに進みましょう。
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