楽楽精算CS
2023/03/01 09:00
電帳法 電子取引の領収書/請求書のデータが表示されているパソコンの画面をスマートフォンで撮影していいか知りたい
※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。
電子取引データに該当するものをスマートフォンで撮影して保存することはできません。
電子取引データをスマートフォンで撮影すると、それは「スキャナ保存」に該当します。
電子取引のデータをスマートフォンで撮影してよい、という記載は、国税庁から発表されている
情報にはない、かつ「電子取引を紙に出力して撮影/スキャナで読み取り」は認められない、と
記載があるため、電子取引データの画面をスマートフォンで撮影して保存することは
認められません。
※パソコンの画面であればスマートフォンで撮影せず、パソコンのプリントスクリーンの機能や
キャプチャの機能を利用して保存を行ってください。
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