前提として、仕入税額控除するにあたっては「適格請求書」の保存が必要です。
そのため、このケースにおいては、領収書はダウンロードせず、
「適格請求書」(=事業者登録番号のある請求書)のみダウンロードし、
「楽楽精算」へアップロードしていただく運用を推奨いたします。
以下もご参考になれば幸いです。
電子帳簿保存法オプション活用に向けた解説セミナー Q&A集①
>(問14)Amazonの領収書だけで対応しておりましたが、適格請求書を別途画面よりダウンロードできる事が分かりました。経費精算に電子取引の2つのファイルをアップしたいのですが、複数を一度にアップする方法はありますか?
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