よくある質問

楽楽精算CS
2024/08/20 12:00

インボイス クレカ利用明細がある場合は、領収書/請求書の保存は「推奨」という運用で問題ないか知りたい

インボイスの保存を「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」を利用して行っている場合、
クレカ利用明細がある取引についても、領収書/請求書の保存が必要となります。

電子帳簿保存法の観点では、クレカ利用明細を取引の証跡とすることが可能となる場合があるため、
必ずしも領収書/請求書の保存、添付が必要というわけではありませんでした。

しかし、インボイス制度の観点では領収書/請求書の保存、添付が必要となります。

対象の取引を仕入税額控除の対象とするためには、記載要件を満たしたインボイスの保存が必要
となります。この点で、クレカ利用明細自体は取引の証跡としては利用できますが、インボイスの記載要件を満たすものではありません。

そのため、従来「クレカ利用明細を利用時は、領収書/請求書の添付は推奨」という運用の場合は、 領収書/請求書の添付を必須とする変更が必要となります。
 

また、費用を按分したい、異なる内訳の取引を含む取引を決済した際のカード利用明細がある場合、下記いずれかの対応が必要となります。

①該当するカード利用明細を「対象外」処理し、カード利用明細は利用せずに精算する 
②カード利用明細を利用せずに伝票を作成し、「関連付け」の機能を利用し、伝票と紐づける

 

(記事ID:3114)

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