楽楽精算CS
2023/03/21 09:00
インボイス 経過措置が適用される取引を区分して経理したい場合、軽減税率の8%と区別して適切に対応できるか知りたい
経過措置の計算は「楽楽精算」では行わず、会計ソフト側の処理に組み込まれることを
想定しています。そのため、「楽楽精算」は会計ソフト側で経過措置の計算対象であることが
分かる情報を出力します。
※会計ソフトによっては、経過措置の計算が自動で行われるため、「楽楽精算」上で
経過措置計算を行うと、二重に計算される可能性があります。
なお、会計ソフトによって、経過措置の対象となる取引を判別する手段は異なりますので、
ご利用の会計ソフトの対応方針をご確認ください。

- 免税事業者等への経過措置対応である「一定割合までの控除」をはじめとした「仕入税額計算」は、会計ソフト等が果たす役割となります。
「楽楽精算」は後工程である申告計算を可能にするため、経過措置対象の取引である区別や、
当該取引の消費税額を会計ソフト等に渡す役割を果たします。 - 経過措置の適用を受ける場合に仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、仕入税額について「積上計算」「割戻計算」を適用しているかで変わります。
※免税事業者からの課税仕入れに適用する経過措置の計算は、税率を10%×80%=8%として計算するわけではないためご注意ください。
参考:国税庁HP >消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
問130 適格請求書等保存方式開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合 の仕入税額控除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計 算方法を教えてください。【令和4年4月追加】【令和5年4月改訂】

(記事ID:3113)